法令・諸規則
全84問
全310問・解説・間違い直しは登録不要・無料。無料登録で進捗をクラウド保存。模試・期日復習・弱点分析は Premium (月480円)
この科目の学習ポイントを読む
法令・諸規則は証券外務員一種を構成する4科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全84問 (試験全体の約27%相当) を収録しています。本試験は合格率73.1%(2025年度・一般受験者)・試験時間2時間40分・受験料12,169円の試験で、法令・諸規則は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは適用除外・顧客属性・禁止行為・最良執行方針等などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると証券外務員一種受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
84問のうち84問には法令・告示の根拠条文を明示し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)・デリバティブ取引・関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1上級第二項有価証券・みなし有価証券・集団投資スキーム持分
次のア〜オのうち、金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利(同条第3項にいう「第二項有価証券」)に該当するものはいくつあるか。 ア 信託の受益権(投資信託の受益証券に表示されるべきものを除く) イ 合同会社の社員権 ウ 匿名組合契約に基づく権利であって、出資対象事業から生ずる収益の配当を受けることができるもの エ 株式会社が発行する株券 オ 抵当証券
答えと解説を先に見る
解説: 該当するのはア・イ・ウの3つです。金融商品取引法第2条第2項は、証券や証書が発行されていない権利を有価証券とみなす規定で、信託の受益権(第1号)、合名会社・合資会社の社員権のうち政令で定めるもの及び合同会社の社員権(第3号)、匿名組合契約・任意組合契約・投資事業有限責任組合契約等…
根拠法令: 金融商品取引法第2条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級有価証券の募集・私募・50名以上
有価証券の募集及び私募に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 金融商品取引法施行令第1条の5は、第一項有価証券について「多数の者を相手方として行う場合」を50名以上の者を相手方として取得勧誘を行う場合と定めています。したがって49名にとどまれば人数要件では募集に当たらず、少人数私募となり得ます。適格機関投資家のみを相手方とし転売制限が付され…
根拠法令: 金融商品取引法第2条第3項、金融商品取引法施行令第1条の5・第1条の6
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級有価証券届出書・目論見書・届出の効力発生
発行開示及び目論見書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 届出の効力発生前に募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けることは禁止されています(金融商品取引法第15条第1項)。届出書は原則として受理された日から一定期間を経過して効力を生じ、その間は勧誘はできても売付けはできません。他方、届出義務そのものは第4条第1項が定め、発…
根拠法令: 金融商品取引法第4条・第15条
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書
継続開示制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 上場会社等の半期報告書は、事業年度開始日から6か月を経過した日から起算して45日以内の政令で定める期間内に提出します(金融商品取引法第24条の5第1項第1号)。内国会社の有価証券報告書の提出期限は事業年度経過後3か月以内であり6か月ではありません。四半期報告書制度は令和5年の改正…
根拠法令: 金融商品取引法第24条・第24条の5
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業・PTS
金融商品取引業の区分及び参入規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: PTS(私設取引システム)の運営は金融商品取引法第2条第8項第10号の行為であり、業として行うには登録に加えて内閣総理大臣の認可が必要です(第30条)。登録だけで行えるとする点が誤りです。金融商品取引業が登録制であること(第29条)、有価証券の元引受けが第一種に属すること(第28…
根拠法令: 金融商品取引法第28条・第29条・第30条
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級登録金融機関・有価証券関連業の禁止・書面取次ぎ行為
金融機関の有価証券関連業の禁止(金融商品取引法第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第33条第1項は金融機関の有価証券関連業と投資運用業を原則禁止としますが、同条第2項第1号は国債証券・地方債証券などを掲げ、これらについては売買、市場デリバティブ取引、取次ぎ、引受け、募集・売出しの取扱い等を行えるとしています。これが登録金融機関業務の中心です。投資目的や信託契約…
根拠法令: 金融商品取引法第33条
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級特定投資家・一般投資家への移行・適格機関投資家
特定投資家制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 法人からの「特定投資家として取り扱う」旨の申出を承諾する場合、書面に記載する期限日は原則として承諾日から起算して1年を経過する日としなければなりません(第34条の3第2項)。適格機関投資家・国・日本銀行・投資者保護基金等はいずれも特定投資家ですが、一般投資家への移行を申し出られる…
根拠法令: 金融商品取引法第2条第31項、第34条の2から第34条の4まで
- 正解済みまだ正解していませんQ8初級取引態様の事前明示義務・広告等の規制・名義貸しの禁止
金融商品取引業者等の業務に関する行為規制についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 取引態様の事前明示義務(第37条の2)は、顧客が自己売買(仕切り)と委託注文のどちらで執行されるのかを注文前に知る利益を守る規定で、注文を受けたときに「あらかじめ」明らかにする必要があります。広告等の規制では商号・名称のほか、金融商品取引業者等である旨と登録番号の表示が求められま…
根拠法令: 金融商品取引法第36条の2・第36条の3・第37条・第37条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級契約締結前の情報の提供・顧客属性・元本超過損
契約締結前の情報の提供等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第37条の3第2項は、提供する事項について「顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的」(顧客属性)に照らし、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により説明しなければならないと定めています。一律の方法で足りるとする点が条文と食い違います。手…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の3・第37条の6
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級禁止行為・不招請勧誘・断定的判断の提供
次のア〜オのうち、金融商品取引法第38条(禁止行為)に禁止行為として列挙されているものはいくつあるか。 ア 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 イ 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結を勧誘する行為 ウ 政令で定める契約について、勧誘の要請をしていない顧客を訪問し、又は電話をかけて勧誘する行為 エ 有価証券の売買につき、あらかじめ顧客に損失を補塡することを約束する行為 オ 顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行う行為
答えと解説を先に見る
解説: 第38条に列挙されているのはア(第1号 虚偽告知)、イ(第2号 断定的判断の提供)、ウ(第4号 不招請勧誘の禁止)の3つです。これに加えて同条には勧誘受諾意思の不確認勧誘(第5号)や再勧誘の禁止(第6号)も置かれています。一方、あらかじめ損失を補塡することを約束する行為は第39条…
根拠法令: 金融商品取引法第38条
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級損失補塡等の禁止・事故・内閣総理大臣の確認
事故による損失の補塡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 損失補塡等の禁止の適用除外は、第39条第3項本文が「同項各号の申込み、約束又は提供が事故による損失を補塡するために行うものである場合には、適用しない」と定めています。そのうえで同項ただし書は、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けていることを求める対象を「同項第二号の申込み又は約束及…
根拠法令: 金融商品取引法第39条第1項/金融商品取引法第39条第3項/金融商品取引法第39条第5項/金融商品取引法第39条第7項
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級最良執行方針等・公表義務・分別管理
最良執行方針等及び分別管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第40条の2第2項は、最良執行方針等を内閣府令で定めるところにより公表しなければならないと定めています。社内で定めるだけで足りるとする点が誤りです。同条は方針の策定(第1項)、公表(第2項)、方針に従った執行(第3項)、注文受託前の情報提供(第4項)、執行後の求めに応じた説明(第…
根拠法令: 金融商品取引法第40条の2・第43条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級外務員登録・職務停止2年以内・登録拒否事由
外務員の登録及び監督上の処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第64条の5第1項は、外務員が職務に関して法令に違反したときなどに、登録の取消し又は2年以内の期間を定めた職務の停止を命ずることができると定めています。登録を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しないと登録を受けられません(第64条の2第1項第2号)ので、3年とするもの…
根拠法令: 金融商品取引法第64条・第64条の2・第64条の5
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級不正行為の禁止・相場操縦・仮装売買
不公正取引の規制に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 何人も、有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をしてはならない。 イ 相場操縦行為等の禁止は上場有価証券の売買のみを対象としており、市場デリバティブ取引は対象とならない。 ウ 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買は、取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって行う場合に禁止される。 エ 相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の売買等は、政令で定めるところによる場合を除き禁止される。 オ 有価証券等の相場の変動を図る目的で偽計を用いる行為は、暴行又は脅迫を伴わない限り禁止されない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤っているのはイとオです。第159条第1項は「有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」を対象としており、市場デリバティブ取引も相場操縦規制の対象です。また第158条は「風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない」と並列…
根拠法令: 金融商品取引法第157条・第158条・第159条
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級インサイダー取引・会社関係者・第一次情報受領者
インサイダー取引規制における会社関係者及び情報受領者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第166条第1項第3号は「当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者」を会社関係者として明記しており、その権限の行使に関して重要事実を知ったときは規制の対象となります。行政機関の職員などがこれに当たり、該当しないとする記述は条文と食い違います。同項第1号は役員等、第4号は「…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第1項・第3項
- 正解済みまだ正解していませんQ16上級重要事実・決定事実・発生事実
次のア〜オのうち、上場会社等の業務執行を決定する機関が行うことを決定した場合に重要事実となる「決定事実」として金融商品取引法第166条第2項第1号に掲げられているものはいくつあるか。なお、軽微基準は考慮しないものとする。 ア 株式の分割 イ 主要株主の異動 ウ 災害に起因する損害 エ 特定有価証券の上場の廃止の原因となる事実 オ 剰余金の配当
答えと解説を先に見る
解説: 決定事実として掲げられているのはア(第166条第2項第1号ヘ 株式の分割)とオ(同号ト 剰余金の配当)の2つです。決定事実は同号イからタまでに列挙され、募集株式の発行、資本金の額の減少、自己株式の取得、株式無償割当て、合併、会社の分割、事業譲渡、解散、新製品又は新技術の企業化、業…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第2項第1号・第2号
- 正解済みまだ正解していませんQ17上級インサイダー取引・適用除外・クロクロ取引
金融商品取引法第166条第6項が定める、会社関係者等の禁止行為の規定が適用されない場合として掲げられていないものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 重要事実を知った会社関係者が公表前に損失回避の目的で株券を売却する行為は、まさに第166条第1項が禁止する典型的なインサイダー取引であり、適用除外ではありません。同条第6項は形式的には売買等に当たるものの規制の趣旨に反しない類型を除外しており、新株予約権等の行使による取得(第2号…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第6項
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級情報伝達の禁止・取引推奨・公開買付け等事実
未公表の重要事実の伝達等の禁止(情報伝達・取引推奨規制)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第167条の2第1項は、他人に公表前の売買等をさせることで利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的をもって重要事実を伝達し、又は売買等を勧める行為を禁止しています。刑事罰については第197条の2第14号が、伝達を受けた者又は勧められた者が公表前に実際に売買等をした場合に限ると明…
根拠法令: 金融商品取引法第167条の2、第197条の2第14号
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級短期売買利益の返還・主要株主・翌月15日
上場会社等の役員及び主要株主に対する規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 短期売買利益の返還請求権は、利益の取得があった日から2年間行わないときに消滅します(第164条第3項)。5年とするものが条文と食い違います。売買報告書の提出期限は売買等があった日の属する月の翌月15日まで(第163条第1項)、主要株主は総株主等の議決権の10%以上を保有する株主と…
根拠法令: 金融商品取引法第163条・第164条・第165条
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級公開買付け・30%ルール・大量保有報告書
公開買付制度及び大量保有報告制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 公開買付けによる買付け等の価格は、政令で定めるところにより均一の条件によらなければなりません(第27条の2第3項)。応募株主ごとに条件を変えられるとする点が誤りです。公開買付けの定義は同条第6項が置きます。強制的公開買付けの基準となる所有割合は、令和6年の改正により従来の3分の1…
根拠法令: 金融商品取引法第27条の2、第27条の23
- 正解済みまだ正解していませんQ21初級金融サービス提供法・説明義務・元本欠損額の推定
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧金融商品販売法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第10条第3項は、勧誘方針を定めたときは政令で定める方法により速やかに公表しなければならず、変更したときも同様であると定めています。公表不要とする点が誤りです。勧誘方針には、勧誘の対象者の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らし配慮すべき事項や、勧誘の方法及び時間帯に関し配慮…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条から第7条まで、第10条
- 正解済みまだ正解していませんQ22初級犯罪収益移転防止法・取引時確認・実質的支配者
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第4条第1項は、取引時確認の対象として本人特定事項(第1号)、取引を行う目的(第2号)、自然人の職業又は法人の事業の内容(第3号)に加え、法人については実質的支配者の本人特定事項(第4号)を確認しなければならないと定めています。したがって本人特定事項のみとする記述は誤りです。…
根拠法令: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条・第6条・第7条・第8条
- 正解済みまだ正解していませんQ23初級広告類似行為・広告等の規制・多数の者
郵便、ファクシミリ、電子メール、ビラ又はパンフレットの配布などの方法により、多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供は、金融商品取引法上の広告等の規制の対象となる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。広告等の規制は、いわゆる広告そのものだけでなく、内閣府令が定める広告類似行為にも及びます。広告類似行為とは、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法により、多数の者に対して同様の内…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第72条
- 正解済みまだ正解していませんQ24上級広告類似行為の除外・アナリストレポート・勧誘に使用しない
個別の企業の分析及び評価に関する資料は、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用するものであっても、その配布は広告等の規制の対象とはならない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。広告類似行為から除外されているのは、個別の企業の分析及び評価に関する資料のうち、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法に限られます。したがって、いわゆるアナリストレポートの類であっても、勧誘の道具として配布するのであれば広告等の規制がかかり、商号や登…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第72条第2号
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級リスク表示・文字の大きさ・著しく異ならない
広告等において、損失が生ずるおそれがある旨などの顧客の判断に影響を及ぼす重要事項は、それ以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものの2分の1以上の大きさで表示すればよい。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。内閣府令が求めているのは「2分の1以上」といった比率ではなく、それ以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示することです。リスクに関する記載だけを小さな文字にして利益の見込みを大きく見せるという表示を封じることが趣旨であり、一定の比率を満…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ26初級誇大広告の禁止・資力・信用・業務の実績
誇大広告が禁止される事項には、金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項や、その金融商品取引業の実績に関する事項が含まれる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させるような表示が禁止される事項として、内閣府令は、金融商品取引契約の解除に関する事項、損失の負担又は利益の保証に関する事項、損害賠償額の予定に関する事項、金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項、金融商品取引業の実績に…
根拠法令: 金融商品取引法第37条第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令第78条第5号・第6号
- 正解済みまだ正解していませんQ27初級契約締結前の情報提供・契約の概要・手数料
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約の概要や顧客が支払うべき対価に関する事項などに係る情報を提供しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。契約締結前には、金融商品取引業者等の商号や登録番号、当該契約の概要、手数料・報酬その他顧客が支払うべき対価に関する事項、金利・通貨の価格・相場その他の指標の変動により損失が生ずるおそれがあるときはその旨、その損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあ…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の3第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級説明義務・顧客属性・理解されるために必要な程度
契約締結前の情報の提供を行うときの説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によらなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。法定の事項に係る情報を形式的に渡すだけでは足りず、顧客属性、すなわち顧客の知識、経験、財産の状況及び当該契約を締結しようとする目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法及び程度により説明することが求められます。同じ商品であっても、投資経験の乏しい顧客と専…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の3第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級説明義務の例外・理解の確認・契約締結前の情報提供
契約締結前の情報の提供を行った場合において、顧客属性に照らして、その情報の提供のみで当該顧客が内容を理解したことを適切な方法により確認したときは、改めて説明をすることを要しない場合がある。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。説明義務の規定にはただし書が置かれており、顧客属性に照らして、情報の提供のみで当該顧客がその事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合には、重ねて説明をすることを要しないとされています。もっとも、免除されるのは理解したことを…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の3第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級取引態様の事前明示義務・仕切売買・あらかじめ
金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、その売買を成立させた後、遅滞なく、自己がその相手方となったか、媒介・取次ぎ・代理により成立させたかの別を明らかにすればよい。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。取引態様の事前明示義務は、注文を受けたときに「あらかじめ」その別を明らかにすることを求めるものであり、成立後に事後的に伝えれば足りるというものではありません。金融商品取引業者等が自ら相手方となる仕切売買では、業者と顧客の利害が正面から対立し得るため、どちらの立場で取引が…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級保証金の受領・直ちに・書面の交付
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金を受領したときは、遅滞なく、その旨を記載した書面を交付すれば足りる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。保証金の受領に係る書面の交付は「遅滞なく」ではなく「直ちに」行わなければならないとされています。金融商品取引契約が成立したときの契約締結時等の情報の提供が「遅滞なく」とされているのと対比して整理する必要があります。顧客がいくら預けているかは資産保全に直結し、預り金の存在…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の5第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ32初級契約締結時等の情報提供・遅滞なく・契約の成立
金融商品取引契約が成立したときの契約締結時等の情報の提供は、遅滞なく行わなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならないとされています。ただし、その契約の内容その他の事情を勘案し…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の4
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級書面等による解除・発信主義・クーリング・オフ
政令で定める金融商品取引契約について顧客が書面により解除を行った場合、その解除は、金融商品取引業者等に当該書面が到達した時に効力を生ずる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。書面等による解除、いわゆるクーリング・オフは、書面によるときは当該書面を発した時に、記録媒体に記録された電磁的記録によるときは当該記録媒体を発送した時に効力を生ずるとされています。到達主義ではなく発信主義が採用されているため、郵送の途中で解除できる期間が経過してしまって…
根拠法令: 金融商品取引法第37条の6第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級不招請勧誘の禁止・政令で定める契約・勧誘意思の確認
不招請勧誘の禁止は、顧客の要請を受けずに訪問し又は電話をかけて勧誘する行為の全てに及び、契約の種類による限定はない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。不招請勧誘が禁止されるのは、金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定める契約に限られます。店頭デリバティブ取引など損失が拡大するおそれの大きい類型が対象であり、上場株式の売買一般について訪問や電話による勧誘が一律に…
根拠法令: 金融商品取引法第38条第4号
- 正解済みまだ正解していませんQ35初級迷惑勧誘・禁止行為・電話・訪問
顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話をかけ、又は訪問して勧誘する行為は、禁止行為とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。内閣府令は、金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為を禁止行為として定めています。深夜や早朝の勧誘が典型例で、抵当証券等や商品ファンド関連受益権の売買等に係るものなどを除き、個人である顧客が対象とされて…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第7号
- 正解済みまだ正解していませんQ36初級特別の利益の提供・約する行為・禁止行為
金融商品取引契約につき、顧客に対して特別の利益の提供を約する行為は、実際に利益を提供しない限り禁止行為には当たらない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。内閣府令は、金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益の提供を約する行為と、顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為の双方を禁止しています。第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為も同様に禁止対象です。約束をした段階…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号
- 正解済みまだ正解していませんQ37初級断定的判断の提供・誤解させるおそれ・勧誘
断定的判断の提供の禁止は、断定的な判断を提供する行為のみを対象としており、確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘する行為までは含まれない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。条文は、顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供する行為に加えて、確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結を勧誘する行為も併せて禁止しています。したがって「必ず値上がりする」と言い切らなくても、確実であるかのように思わせる言い回しであれ…
根拠法令: 金融商品取引法第38条第2号
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級適合性の原則・顧客情報の適正な取扱い・業務運営
金融商品取引法第40条は、不適当な勧誘の防止のほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じることも、業務運営として求めている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。適合性の原則等を定める規定は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなる状況を避けるべきことを第1号で定め、これに加えて第2号で、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保…
根拠法令: 金融商品取引法第40条第2号
- 正解済みまだ正解していませんQ39初級最善の利益・誠実公正義務・業態横断
金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律は、金融商品取引業に係る業務を行う者やその役員及び使用人、銀行業に係る業務を行う者、金融サービス仲介業に係る業務を行う者などを幅広く名宛人として、顧客等の最善の利益を勘案しつつ誠実かつ公正に業務を遂行する義務を課し…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級利益相反管理・弊害防止措置・親金融機関等
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者は、自己又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い顧客の利益が不当に害されることのないよう、情報を適正に管理し実施状況を監視する体制を整備しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。いわゆる利益相反管理体制の整備義務であり、グループ内の銀行等が行う取引によって、自己又は子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防ぐため、当該業務に関する情報を適正に管理し、その実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措…
根拠法令: 金融商品取引法第36条第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ41初級事故の定義・相場変動・損失補塡の例外
相場が急変したことにより顧客に損失が生じた場合、これは損失補塡の禁止の例外である「事故」に該当する。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。事故とは、金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であって、当該業者と顧客との間で争いの原因となるものとして内閣府令が定めるものをいいます。内閣府令は、顧客の注文内容を確認しない売買、有価証券等の性質や取引の条件について誤認させる勧誘、過失による…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第118条
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級事故確認の不要・確定判決・裁判上の和解
事故による損失の補塡について裁判所の確定判決を得ている場合であっても、あらかじめ内閣総理大臣の事故確認を受けなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。事故の確認を要しない場合が内閣府令に列挙されており、裁判所の確定判決を得ている場合はその筆頭に挙げられています。ほかにも、裁判上の和解が成立している場合、民事調停が成立している場合、金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第1項第1号
- 正解済みまだ正解していませんQ43上級少額事故・100万円・事故確認の不要
無断売買等により顧客に損失を及ぼした場合において、1日の取引において生じた損失について申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が10万円に相当する額を上回らないときは、事故確認を受けることを要しない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。少額であることを理由に事故の確認を要しないとされる基準額は10万円ではなく100万円です。内閣府令は、業者の代表者等が無断売買や誤認勧誘等により顧客に損失を及ぼした場合について、1日の取引において顧客に生じた損失に係る財産上の利益が100万円に相当する額を上回らないとき…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第1項第10号
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級顧客側の禁止行為・要求による場合に限る・損失補塡
顧客が損失補塡に係る財産上の利益を受ける行為は、その提供が顧客自身の要求によるものでない場合であっても、金融商品取引法上禁止される。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。顧客側に課される禁止行為は、いずれも自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限られています。したがって、顧客が何ら要求していないのに金融商品取引業者等が一方的に財産上の利益を提供した場合、規制の対象となるのは提供した業者の側であって、顧客がその利益を受けたこと自体は…
根拠法令: 金融商品取引法第39条第2項第3号
- 正解済みまだ正解していませんQ45中級財務局長への報告・翌月末日・事故確認
事故確認を受けないで顧客に財産上の利益を提供したときは、一定の場合、その提供をした日の属する月の翌月末日までに、管轄の財務局長に報告しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。事故確認を受けないで補塡ができる類型のうち、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会において調査・確認された場合(内閣府令第119条第1項第9号)、1日の取引で顧客に生じた損失について提供する財産上の利益が100万円に相当する額を上回らない場合(同項第10号)、…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第3項
- 正解済みまだ正解していませんQ46中級会社関係者・締結の交渉・法人の使用人
上場会社等との契約の締結に向けて交渉を行っている法人の使用人が、その交渉に関して重要事実を知った場合であっても、契約がまだ締結されていない以上、その使用人はインサイダー取引規制上の会社関係者には当たらない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。条文は「当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者」を会社関係者として掲げており、契約が現に成立していなくても、その締結若しくはその交渉又は履行に関して重要事実を知った者は規制の対象となります。さらに、その者が法人であるときはその役員等が、法人以外の…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第1項第4号
- 正解済みまだ正解していませんQ47上級バスケット条項・軽微基準・重要事実
上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの(いわゆるバスケット条項)についても、内閣府令が定める軽微基準に該当すれば重要事実から除かれる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。軽微基準による除外が働く重要事実は条文で号を特定して列挙されており、バスケット条項に当たる号はそこに含まれていません。バスケット条項は、個別に列挙された決定事実や発生事実、決算情報に当てはまらない事柄を拾うための受け皿規定であり、そもそも投資者の投資判断に著しい影響を及…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ48上級決定事実・中止の決定・重要事実
業務執行を決定する機関がいったん公表された決定に係る事項を行わないことを決定した場合、その中止の決定は重要事実には当たらない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。条文は、業務執行を決定する機関が一定の事項を行うことについての決定をしたことに加えて、当該機関が公表された決定に係る事項を行わないことを決定したことも重要事実として掲げています。いったん公表された合併や株式の発行、剰余金の配当などの計画が中止されることは、投資判断に大き…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第2項第1号
- 正解済みまだ正解していませんQ49上級第一次情報受領者・法人の他の役員等・職務に関し
会社関係者から職務上重要事実の伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、その職務に関し当該重要事実を知った者も、インサイダー取引規制の対象となる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。規制が及ぶのは会社関係者から伝達を受けた第一次情報受領者本人だけではありません。条文は、職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、その者の職務に関し当該重要事実を知ったものについても、公表がされた後でなければ当該上場会社等の特定有価証券等に係る売…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第3項
- 正解済みまだ正解していませんQ50上級適用除外・普通社債・新株予約権付社債券
新株予約権付社債券を含む社債券に係る売買等については、インサイダー取引規制の適用が一律に除外されている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。適用除外とされているのは、社債券のうち新株予約権付社債券を除いたもの、すなわち普通社債券その他政令で定める有価証券に係る売買等です。普通社債は約定利率と償還条件が定まっており、発行会社の業績情報によって価格が大きく動く度合いが相対的に低いことが理由です。これに対し新株予…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第6項第6号
- 正解済みまだ正解していませんQ51上級クロクロ取引・適用除外・市場外取引
重要事実を知っている者同士が、取引所金融商品市場によらずに当該上場会社等の特定有価証券等の売買を行う場合であっても、インサイダー取引規制の適用は除外されない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。重要事実を知った者が、当該重要事実を知っている者との間において、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで売買等をする場合は、適用除外とされています。いわゆるクロクロ取引と呼ばれるもので、双方が同じ情報を持っている以上、情報の非対称性に基づく不公正が生じない…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第6項第7号
- 正解済みまだ正解していませんQ52中級知る前契約・知る前計画・適用除外・因果関係
重要事実を知る前に締結された契約の履行として、又は知る前に決定された計画の実行として売買等をする場合は、一定の要件のもとインサイダー取引規制の適用が除外される。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。いわゆる知る前契約・知る前計画の除外であり、上場会社等に係る重要事実を知る前に締結された特定有価証券等の売買等に関する契約の履行として、又は知る前に決定された売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づくことが明らかな場合は、内閣府令…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第6項第12号
- 正解済みまだ正解していませんQ53中級新株予約権の行使・適用除外・権利行使
新株予約権を有する者が、当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合も、インサイダー取引規制に違反することとなる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。新株予約権等を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は投資証券を取得する場合は、適用除外とされています。行使価額や取得する株式数はあらかじめ定まっており、重要事実を知ったことによって取引条件を有利に変えられる余地がないためです。株主に株式の割当てを受ける権…
根拠法令: 金融商品取引法第166条第6項第2号
- 正解済みまだ正解していませんQ54上級情報伝達・取引推奨の禁止・目的要件・会社関係者
会社関係者が他人に対して未公表の重要事実を伝達する行為は、その他人に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的の有無にかかわらず、一律に禁止されている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。情報伝達・取引推奨の禁止には目的要件が置かれており、公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより、その他人に利益を得させ、又はその他人の損失の発生を回避させる目的をもって、重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧める行為が…
根拠法令: 金融商品取引法第167条の2第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ55中級売買報告書・翌月15日・役員・主要株主
上場会社等の役員及び主要株主は、自己の計算で当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をした場合、その売買等があった日の属する月の翌月末日までに、内閣総理大臣に報告書を提出しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。売買報告書の提出期限は翌月末日ではなく、売買等があった日の属する月の翌月15日までです。金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行った場合や、その売買等の相手方がこれらの業者であるときは、当該業者を経由して提出します。なお、買付け等又は売付け等の態様その他…
根拠法令: 金融商品取引法第163条第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ56中級短期売買利益の返還・6か月・役員・主要株主
上場会社等の役員又は主要株主が、特定有価証券等の買付け等をした後6か月以内に売付け等をして利益を得た場合、当該上場会社等は、その利益を提供すべきことを請求することができる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。短期売買利益の返還請求であり、役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するために設けられています。買付け等の後6か月以内の売付け等、又は売付け等の後6か月以内の買付け等により利益を得たことという形式的要件のみで請求権が発生し、…
根拠法令: 金融商品取引法第164条第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ57上級代位請求・60日・2年の消滅
短期売買利益の返還について、株主が上場会社等に請求を行うべき旨を要求した日の後30日以内に会社が請求を行わないときは、その株主は会社に代位して請求を行うことができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。株主が上場会社等に代位して請求を行うことができるのは、請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に会社が請求を行わない場合です。会社が役員をかばって請求を怠る事態に備えた制度で、株主による是正の道を確保しています。あわせて、この請求権は利益の取得があった日から2年間行わ…
根拠法令: 金融商品取引法第164条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ58中級主要株主・議決権10%以上・大量保有との区別
インサイダー取引規制及び短期売買利益の返還に関する規定における「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の100分の5以上の議決権を保有している株主をいう。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有している株主をいいます。100分の5という数値は、大量保有報告書の提出義務が生じる株券等保有割合の基準であり、両者は別の制度です。判定の対象も、主要株主は議決権であるのに対し、大量…
根拠法令: 金融商品取引法第163条第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ59中級変動操作・誘引目的・相場操縦
相場を変動させるべき一連の売買等を行う変動操作が禁止されるためには、有価証券売買等を誘引する目的があることを要する。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。変動操作の禁止規定は、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引を誘引する目的をもって行うことを要件としています。他の投資者を市場に引き込む意図が必要であるという点で、仮装売買や馴合売買について求められる、取引が繁盛に行われて…
根拠法令: 金融商品取引法第159条第2項第1号
- 正解済みまだ正解していませんQ60上級安定操作取引・くぎ付け・固定・安定・政令の定め
相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の売買等は、政令で定めるところに従って行われるものであっても、一切禁止されている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。条文は「政令で定めるところに違反して」相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって一連の売買等をしてはならないと定めており、政令が定める要件と手続に従って行われる安定操作取引は適法とされています。募集や売出しを円滑に行う必要がある場面で、期間、価格、届出、公表な…
根拠法令: 金融商品取引法第159条第3項
- 正解済みまだ正解していませんQ61中級作為的相場形成・受託の禁止・実勢を反映しない相場
相場が実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該有価証券に係る買付け又は売付けの受託等をする行為は、禁止行為とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。いわゆる作為的相場形成については、自ら相場を変動させ、くぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的で売買等を行う行為が禁止されるほか、顧客の注文がそのような結果をもたらし相場が実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、その受託等をする…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号
- 正解済みまだ正解していませんQ62中級フロントランニング・顧客注文の先回り・自己の計算
顧客から有価証券の売買の委託等を受け、その売買を成立させる前に、自己の計算において同一銘柄を顧客の注文と同一又はそれより有利な価格で売買することを目的として売買する行為は、禁止されている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。いわゆるフロントランニングの禁止です。顧客の注文情報を先取りして自己の取引を有利に成立させる行為であり、顧客との利益相反が最も典型的に現れる場面として、内閣府令が明文で禁止しています。有価証券の売買だけでなく、市場デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引の委託等…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第10号
- 正解済みまだ正解していませんQ63中級法人関係情報・自己売買の禁止・業者規制
法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等を行う行為は、禁止行為とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。法人関係情報を利用した自己売買は、内閣府令上の禁止行為とされています。あわせて、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為や、法人関係情報が公表される前に売買等をさせることにより顧客に利益を得させる目的で当該売買等を勧めて勧誘する行為も禁…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第16号
- 正解済みまだ正解していませんQ64中級役職員の自己売買・職務上の地位の利用・投機的利益の追求
金融商品取引業者等の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて有価証券の売買等をする行為は、禁止されている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。役職員による自己計算取引の制限であり、自己の職務上の地位を利用して、顧客の注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて有価証券の売買その他の取引等をする行為に加えて、専ら投機的利益の追求を目的として売買等をする行為も禁止行為とされています。業務上得た情報を私…
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第12号
- 正解済みまだ正解していませんQ65初級不正行為の禁止・何人も・包括規定
有価証券の売買その他の取引について不正の手段、計画又は技巧をすることの禁止は、金融商品取引業者等及びその役員・使用人に対する規制であり、一般の投資者には適用されない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。不正行為の禁止規定は「何人も」を名宛人としており、金融商品取引業者等であるか一般の投資者であるかを問わず適用されます。同条は、不正の手段、計画又は技巧をすることのほか、重要な事項について虚偽の表示がある文書等を使用して金銭その他の財産を取得すること、取引を誘引する目的を…
根拠法令: 金融商品取引法第157条
- 正解済みまだ正解していませんQ66中級顧客分別金信託・国内の信託会社等・分別管理
顧客から預託を受けた金銭のうち、金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭については、国内において信託会社等に信託しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。いわゆる顧客分別金信託の仕組みです。有価証券については確実かつ整然と管理する方法により自己の固有財産と分別して管理し、金銭については、金融商品取引業を廃止した場合その他業務を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額として内閣府令の定めにより算定した額に相当する…
根拠法令: 金融商品取引法第43条の2第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ67中級分別管理監査・公認会計士・監査法人
金融商品取引業者は、顧客資産の分別管理の状況について、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。分別管理義務の履行は業者の内部運用に委ねられておらず、その管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けることが法律上求められています。分別管理が形骸化して顧客資産が毀損する事態を未然に防ぐための外部チェックであり、投資…
根拠法令: 金融商品取引法第43条の2第3項
- 正解済みまだ正解していませんQ68上級投資者保護基金・一般顧客・適格機関投資家の除外
投資者保護基金による補償の対象となる「一般顧客」からは、適格機関投資家や国、地方公共団体その他政令で定める者が除かれている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。一般顧客とは、有価証券関連業等を行う金融商品取引業者の国内の営業所又は事務所の顧客であって、当該業者と対象有価証券関連取引等をする者をいい、適格機関投資家並びに国、地方公共団体その他の政令で定める者は除かれます。自ら市場と業者の信用リスクを判断し得るいわゆるプロは…
根拠法令: 金融商品取引法第79条の20第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ69初級最良執行方針等・公表義務・執行義務
金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引に関する顧客の注文について最良執行方針等を定めなければならないが、これを公表する必要はない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。最良執行方針等は定めるだけでは足りず、内閣府令で定めるところにより公表しなければならないとされています。さらに、定めた最良執行方針等に従って有価証券等取引に関する注文を執行する義務も課されています。すなわち、策定、公表、遵守の三つが一体となって最良執行義務を構成しており…
根拠法令: 金融商品取引法第40条の2第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ70上級最良執行方針等・事前情報提供・変更時の再提供
上場有価証券等に関する顧客の注文を受けようとするときは、既に最良執行方針等に係る情報を提供している場合であっても、注文のつど改めてその情報を提供しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。事前の情報提供義務にはただし書が置かれており、既に当該情報を提供しているときは、重ねて提供する必要はありません。ただし最良執行方針等を変更した場合には、変更後のものに係る情報を提供していることが必要となります。注文のたびに同じ内容を渡す必要はないという実務上の取扱いの根…
根拠法令: 金融商品取引法第40条の2第4項
- 正解済みまだ正解していませんQ71上級最良執行・事後説明・顧客の求め
顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に顧客から求められたときは、その注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明その他の事項に係る情報を提供しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。最良執行の枠組みは、事前の方針の策定・公表・提供と、事後の説明が組み合わされています。注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければなりま…
根拠法令: 金融商品取引法第40条の2第5項
- 正解済みまだ正解していませんQ72初級登録拒否事由・二重登録の禁止・所属
既に他の金融商品取引業者等に所属する外務員として登録されている者について、重ねて外務員の登録を受けることはできない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者は、登録拒否事由に該当します。外務員はいずれか一社にのみ所属するという建付けであり、二重登録は認められません。同様に、金融商品仲介業者としての登…
根拠法令: 金融商品取引法第64条の2第1項第3号
- 正解済みまだ正解していませんQ73中級監督上の処分・2年以内の職務停止・登録の取消し
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が法令に違反した場合等には、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて職務の停止を命ずることができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。職務の停止を命ずることができる期間は1年以内ではなく2年以内です。処分事由には、登録拒否事由に該当することとなったときや登録の当時既に該当していたことが判明したとき、外務員の職務を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不…
根拠法令: 金融商品取引法第64条の5第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ74中級登録拒否事由・5年・登録の取消し
外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者については、外務員の登録が拒否される。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します。処分の効果が一定期間持続することで、実質的に外務行為の場から排除される仕組みです。このほか、登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠…
根拠法令: 金融商品取引法第64条の2第1項第2号
- 正解済みまだ正解していませんQ75中級一種外務員・二種外務員・新株予約権証券
二種外務員は、株式の信用取引や有価証券関連デリバティブ取引に係る外務員の職務を行うことはできないが、新株予約権証券に係る職務は行うことができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。二種外務員が行うことのできない職務には、株式の信用取引や有価証券関連デリバティブ取引に加えて、新株予約権証券に係るものが含まれます。ほかにも、レバレッジ投資信託や、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・複雑な投資信託に係る職務も行うことができません。これに対し一種外…
根拠法令: 日本証券業協会「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」
- 正解済みまだ正解していませんQ76中級資格更新研修・5年ごと・180日以内
外務員資格更新研修は、原則として、外務員の登録を受けた日から5年ごとに受講しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。外務員に対する投資者の信頼性を確保するとともに、外務員の一層の資質向上を図るため、外務員登録を受けている者は、原則として登録を受けた日から5年ごとに資格更新研修を受講しなければならないとされています。あわせて、新たに外務員の登録を受けた者及び再び登録を受けた者は、…
根拠法令: 日本証券業協会「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」
- 正解済みまだ正解していませんQ77上級資格更新研修・資格の停止・資格の取消し
資格更新研修を所定の期間内に受講・修了しない場合には外務員資格が停止され、その停止期間中にも受講・修了しないときは、外務員資格がすべて取り消される。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。研修の未受講に対する効果は二段構えになっており、協会規則に定められた一定の期間内に受講・修了しない場合はまず外務員資格が停止され、その資格停止期間中にも受講・修了しないときは、保有する外務員資格がすべて取り消されます。取消しに至った場合は、改めて外務員資格試験に合…
根拠法令: 日本証券業協会「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」
- 正解済みまだ正解していませんQ78中級重要事項の説明義務・顧客属性・元本欠損
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によらなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法は、指標の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれや当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときはその旨と当該指標、これらのおそれを生じさせる取引の仕組みのうちの重要な部分、権利行使期間や契約解除期間の制限などを重要事項と定め、その説明は顧客属性に照らして…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第2項
- 正解済みまだ正解していませんQ79中級特定顧客・説明義務の適用除外・意思の表明
重要事項の説明義務は、顧客が金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(特定顧客)である場合には適用されない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。特定顧客に対しては説明義務が適用されないほか、商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない販売について、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったときも適用されません。また、一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が説明義…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第7項
- 正解済みまだ正解していませんQ80上級損害賠償責任・無過失責任・立証責任の軽減
金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったことにより顧客に損害が生じた場合、顧客は、当該業者の故意又は過失を立証しなければ損害賠償を請求することができない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法に基づく損害賠償責任は、重要事項について説明をしなければならない場合に説明をしなかったとき、又は断定的判断の提供等を行ったときに成立するものであり、顧客が業者の故意又は過失を立証する必要はありません。民法上の不法行為責任に比べて顧客の立証負担が大きく軽減されている点…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条
- 正解済みまだ正解していませんQ81中級損害の額の推定・元本欠損額・立証負担
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、説明義務違反又は断定的判断の提供等によって顧客に生じた損害の額と推定される。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法の損害の額の推定規定であり、顧客が支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額から、当該販売により取得した金銭等の合計額を控除した額である元本欠損額が、損害の額と推定されます。因果関係と損害額の立証という、顧客にとって最も困難な部分を推定によって補い、救済を容易にす…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ82上級勧誘方針・公表義務・50万円以下の過料
勧誘方針を定めず、又はこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、100万円以下の過料に処せられる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。過料の額は100万円以下ではなく50万円以下です。金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定め、政令で定める方法により速やかにこれを公表しなければならず、変更したときも同様とされています。勧誘方針には、勧誘の…
根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条(勧誘方針の策定義務は同法第10条第1項、公表義務は同条第3項)
- 正解済みまだ正解していませんQ83上級変更報告書・1%以上の増減・5日以内
大量保有報告書を提出した者は、その後に株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合には、その日から5日以内に変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。変更報告書の提出事由は、株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合のほか、大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合です。提出期限の5日には、大量保有報告書と同様に日曜日その他政令で定める休日の日数を算入しません。ただ…
根拠法令: 金融商品取引法第27条の25第1項
- 正解済みまだ正解していませんQ84上級委託保証金・内閣総理大臣が定める率・代用有価証券
信用取引について顧客から預託を受けるべき金銭の額の基準となる率は、金融商品取引所が定めることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。信用取引その他内閣府令で定める取引について、金融商品取引業者は、当該取引に係る有価証券の時価に、有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して内閣総理大臣が定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならないとされています。率を定めるのは金融商品取…
根拠法令: 金融商品取引法第161条の2
法令・諸規則の出題傾向 — 収録全84問の分析
ぴよパスに収録している証券外務員一種「法令・諸規則」のオリジナル練習問題 全84問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級15問・中級41問・上級28問の全84問構成です。うち84問には根拠となる法令・条文を解説に明記しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 適用除外6問
- 顧客属性3問
- 禁止行為3問
- 最良執行方針等3問
- 公表義務3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
適用除外は「一律に」認められるものではなく、内閣府令で定める場合は除かれる点にも注意が必要です。
→ Q50 新株予約権付社債券を含む社債券に係る売買等については、インサイダー取引規制の適用が一律に除… で確認する顧客からの求めがあって初めて生じる義務であり、すべての注文について自動的に説明する義務ではない点に注意が必要です。
→ Q71 顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に顧客から求められたときは、その注文が最良執… で確認する
証券外務員一種の他のカテゴリ
法令・諸規則 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 証券外務員一種の法令・諸規則は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは証券外務員一種の法令・諸規則に全84問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。310問ある証券外務員一種全体のうち法令・諸規則は約27%を占める重要科目です。
- 法令・諸規則はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 法令・諸規則は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。証券外務員一種は合計4科目 (法令・諸規則 / 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)・デリバティブ取引・関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)) の構成なので、法令・諸規則単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 証券外務員一種全体で法令・諸規則の出題比率はどのくらいですか?
- 法令・諸規則は証券外務員一種の4科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している法令・諸規則の問題数は84問 / 全310問で、収録全体の約27%にあたります。収録比率は演習量の都合によるもので、本試験の出題配分とは一致しません。本試験どおりの配分で解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率73.1%(2025年度・一般受験者)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 法令・諸規則で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 証券外務員一種に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし法令・諸規則を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間2時間40分の中で、ぴよパスの法令・諸規則練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
他の試験を見る (45 試験)
消防設備士
ビルメン4点 + ビル管