証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第27問: 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約の概要や顧客が支払うべき対価に関する事項などに係る情報を提供しなけれ
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初級法令・諸規則難易度目安 約 88%
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約の概要や顧客が支払うべき対価に関する事項などに係る情報を提供しなければならない。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。契約締結前には、金融商品取引業者等の商号や登録番号、当該契約の概要、手数料・報酬その他顧客が支払うべき対価に関する事項、金利・通貨の価格・相場その他の指標の変動により損失が生ずるおそれがあるときはその旨、その損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあるときはその旨などの情報を、あらかじめ顧客に提供することが義務付けられています。契約が成立した後に伝えれば足りるというものではありません。
根拠法令: 金融商品取引法第37条の3第1項
関連キーワード: 契約締結前の情報提供・契約の概要・手数料
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