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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第82問: 勧誘方針を定めず、又はこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、100万円以下の過料に処せられる。

問題 82 / 84あと 2 問で 100% に到達
上級法令・諸規則

勧誘方針を定めず、又はこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、100万円以下の過料に処せられる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。過料の額は100万円以下ではなく50万円以下です。金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定め、政令で定める方法により速やかにこれを公表しなければならず、変更したときも同様とされています。勧誘方針には、勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況等に照らし配慮すべき事項や、勧誘の方法及び時間帯に関し配慮すべき事項などを定めます。

根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条(勧誘方針の策定義務は同法第10条第1項、公表義務は同条第3項)

関連キーワード: 勧誘方針・公表義務・50万円以下の過料

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