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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第43問: 無断売買等により顧客に損失を及ぼした場合において、事故確認を受けることを要しないとされるのは、1日の取引において顧客に生じた損失について申し込み、約束し、又は提

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無断売買等により顧客に損失を及ぼした場合において、事故確認を受けることを要しないとされるのは、1日の取引において顧客に生じた損失について申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が10万円に相当する額を上回らないときに限られる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。少額であることを理由に事故の確認を要しないとされる基準額は10万円ではなく100万円です。内閣府令は、業者の代表者等が無断売買や誤認勧誘等により顧客に損失を及ぼした場合について、1日の取引において顧客に生じた損失に係る財産上の利益が100万円に相当する額を上回らないときを、確認を要しない場合として定めています。したがって10万円を超えていても100万円を上回らなければ確認は要りません。ただしこの取扱いによったときは、原則として翌月末日までに管轄の財務局長へ報告しなければなりません。

根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第1項第10号

関連キーワード: 少額事故・100万円・事故確認の不要

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