証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第16問: 次のア〜オのうち、上場会社等の業務執行を決定する機関が行うことを決定した場合に重要事実となる「決定事実」として金融商品取引法第166条第2項第1号に掲げられてい
次のア〜オのうち、上場会社等の業務執行を決定する機関が行うことを決定した場合に重要事実となる「決定事実」として金融商品取引法第166条第2項第1号に掲げられているものはいくつあるか。なお、軽微基準は考慮しないものとする。 ア 株式の分割 イ 主要株主の異動 ウ 災害に起因する損害 エ 特定有価証券の上場の廃止の原因となる事実 オ 剰余金の配当
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正解: 2. 2つ
決定事実として掲げられているのはア(第166条第2項第1号ヘ 株式の分割)とオ(同号ト 剰余金の配当)の2つです。決定事実は同号イからタまでに列挙され、募集株式の発行、資本金の額の減少、自己株式の取得、株式無償割当て、合併、会社の分割、事業譲渡、解散、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携などが含まれます。これに対し、主要株主の異動、災害に起因する損害、上場廃止の原因となる事実は、いずれも同項第2号の「発生事実」であり、会社が決定するのではなく事実として発生することで重要事実となります。決定事実と発生事実の振り分けは、どちらも重要事実である点は同じでも、公表主体や時点の判断が異なる実務上の分かれ目です。
根拠法令: 金融商品取引法第166条第2項第1号・第2号
関連キーワード: 重要事実・決定事実・発生事実・株式の分割・剰余金の配当
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