証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第16問: 次のア〜オのうち、インサイダー取引規制において、上場会社等の業務執行を決定する機関が行うことを決定した場合に重要事実となる「決定事実」(金融商品取引法第166条
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次のア〜オのうち、インサイダー取引規制において、上場会社等の業務執行を決定する機関が行うことを決定した場合に重要事実となる「決定事実」(金融商品取引法第166条第2項第1号。同号タの政令で定める事項を含む。)に当たるものはいくつあるか。なお、軽微基準は考慮しないものとする。 ア 金融商品取引所に対する株券の上場の廃止に係る申請 イ 特別支配株主が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定 ウ 主要取引先との取引の停止 エ 事業の一部の休止 オ 親会社の異動
解答と解説を先に見る
正解: 2. 2つ
決定事実に当たるのはアとエの2つです。株券の上場の廃止に係る申請と、事業の全部又は一部の休止又は廃止は、第166条第2項第1号タを受けた施行令第28条第5号・第4号に掲げられた決定事実です。これに対し、主要取引先との取引の停止、親会社の異動は施行令第28条の2第9号・第4号に掲げられた発生事実(第166条第2項第2号ニ)です。特別支配株主が株式等売渡請求を行うことについての決定も、「決定」の語を含みますが、上場会社等にとっては他者の決定であり、施行令第28条の2第13号の発生事実に当たります。決定事実は業務執行を決定する機関が決定した時に、発生事実はその事実が発生した時に重要事実となります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条第2項第1号・第2号、金融商品取引法施行令第28条・第28条の2
関連キーワード: インサイダー取引規制・決定事実・発生事実・重要事実・主要取引先
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