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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第94問: 消費者契約法に基づく取消しまたは契約条項の効力に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 94 / 104あと 10 問で 100% の位置
中級法令・諸規則

消費者契約法に基づく取消しまたは契約条項の効力に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 事業者が、消費者にとって通常の分量等を著しく超えることを知りながら勧誘し、それにより消費者が契約した場合、消費者はその意思表示を取り消すことができる。

「通常の分量等を著しく超えることを事業者が知りながら勧誘し、消費者が契約した場合は取り消せる」が正しい記述です。重要事項について事実と異なることを告げる類型では、条文は事業者の故意を取消しの要件としていないため、「故意を証明できなければ取り消せない」は誤りです。違約金は平均的損害を超える部分が無効であり、「条項全部が無効」とは限りません。取消権の期間は原則として追認可能時から1年、契約締結時から5年で、霊感等による類型に3年・10年の特則があるため、「すべて10年」ではありません。故意または重大な過失による損害賠償責任を一部免除する条項は無効となるので、「すべて有効」も誤りです。

根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第1項・第4項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項第1号

関連キーワード: 消費者契約法・過量契約・取消権・違約金条項

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