証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第5問: 金融商品取引法第28条による金融商品取引業の区分について、次の行為とその行為が属する区分を述べた記述のうち、誤っているものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
金融商品取引法第28条による金融商品取引業の区分について、次の行為とその行為が属する区分を述べた記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 金利スワップなどの店頭デリバティブ取引を業として行うことは、第二種金融商品取引業に該当する。
店頭デリバティブ取引又はその媒介・取次ぎ・代理(第2条第8項第4号)は、第一種金融商品取引業に属します(第28条第1項第2号)。第二種とする点が誤りです。委託者指図型投資信託の受益証券の募集又は私募、いわゆる自己募集(第2条第8項第7号イ)は第二種金融商品取引業です(第28条第2項第1号)。有価証券の引受け(第2条第6項)は、元引受けもそれ以外の引受けも第一種に属します(第28条第1項第3号)。投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理又は媒介(第2条第8項第13号)は投資助言・代理業です(第28条第3項第2号)。行う売買等に関して顧客から金銭や有価証券の預託を受けること(第2条第8項第16号)は第一種に属し、有価証券等管理業務と呼ばれます(第28条第1項第5号・第5項)。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第2条第6項・第8項、第28条
関連キーワード: 第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業・店頭デリバティブ取引・自己募集・有価証券等管理業務
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