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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第104問: 消費者契約において、支払遅延時の損害賠償額または違約金を、未払額に対する年20%の割合で定めた条項は、その全額について有効である。

問題 104 / 104最後の問題
中級法令・諸規則

消費者契約において、支払遅延時の損害賠償額または違約金を、未払額に対する年20%の割合で定めた条項は、その全額について有効である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。消費者契約に基づく支払を遅滞した場合の損害賠償額の予定と違約金の合計については、未払額に対する年14.6%の割合で計算した額を超える部分が無効となります。年20%という定めのすべてが無効になるわけではありませんが、少なくとも年14.6%を超える部分まで全額有効とする記述は誤りです。

根拠・参照資料: 消費者契約法第9条第1項第2号

関連キーワード: 消費者契約・遅延損害金・違約金・年14.6%

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