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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第80問: 金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったことにより顧客に損害が生じた場合、顧客は、当該業者の故意又は過失を立証しなければ損害賠償を請求することができない。

問題 80 / 84あと 4 問で 100% に到達
上級法令・諸規則

金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったことにより顧客に損害が生じた場合、顧客は、当該業者の故意又は過失を立証しなければ損害賠償を請求することができない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法に基づく損害賠償責任は、重要事項について説明をしなければならない場合に説明をしなかったとき、又は断定的判断の提供等を行ったときに成立するものであり、顧客が業者の故意又は過失を立証する必要はありません。民法上の不法行為責任に比べて顧客の立証負担が大きく軽減されている点が、この規定を設けた実益です。なお、同法による責任のほか、民法の規定による損害賠償責任を追及することも妨げられません。賠償の対象となるのは、説明義務違反又は断定的判断の提供等によって生じた損害であり、単に相場が下落したことによる損失一般ではありません。

根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条

関連キーワード: 損害賠償責任・無過失責任・立証責任の軽減

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