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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第65問: 有価証券の売買その他の取引について不正の手段、計画又は技巧をすることの禁止は、金融商品取引業者等及びその役員・使用人に対する規制であり、一般の投資者には適用され

問題 65 / 84あと 3 問で 80% に到達
初級法令・諸規則

有価証券の売買その他の取引について不正の手段、計画又は技巧をすることの禁止は、金融商品取引業者等及びその役員・使用人に対する規制であり、一般の投資者には適用されない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。不正行為の禁止規定は「何人も」を名宛人としており、金融商品取引業者等であるか一般の投資者であるかを問わず適用されます。同条は、不正の手段、計画又は技巧をすることのほか、重要な事項について虚偽の表示がある文書等を使用して金銭その他の財産を取得すること、取引を誘引する目的をもって虚偽の相場を利用することも禁止しています。個別の類型に当てはまらない不公正取引を捕捉する包括的な受け皿規定として機能します。

根拠法令: 金融商品取引法第157条

関連キーワード: 不正行為の禁止・何人も・包括規定

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