証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第55問: 上場会社等の役員及び主要株主は、自己の計算で当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をした場合、その売買等があった日の属する月の翌月末日までに、内閣総理大臣に報告
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上場会社等の役員及び主要株主は、自己の計算で当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をした場合、その売買等があった日の属する月の翌月末日までに、内閣総理大臣に報告書を提出しなければならない。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。売買報告書の提出期限は翌月末日ではなく、売買等があった日の属する月の翌月15日までです。金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行った場合や、その売買等の相手方がこれらの業者であるときは、当該業者を経由して提出します。なお、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合には、提出を要しないとされています。この報告書の記載は、短期売買利益の返還制度において内閣総理大臣が利益の有無を認定する際の基礎資料としても用いられます。
根拠法令: 金融商品取引法第163条第1項
関連キーワード: 売買報告書・翌月15日・役員・主要株主
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