証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第39問: 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務を行う場合において、信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の
この科目 –/104 解いた
中級推定正答率 約 67%
金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務を行う場合において、信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為を行ってはならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。金融商品取引業者が本業以外の業務を兼ねて行うときの弊害を防ぐ規定の一つで、資金を貸し付けることと引き換えに有価証券の売買の注文を取るような、顧客の投資判断をゆがめかねない勧誘を封じる趣旨です。ここで除かれる「信用取引」とは、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(法第156条の24第1項)をいい、制度信用取引と一般信用取引の双方を含みます。信用取引については、法第161条の2により、有価証券の時価に内閣総理大臣が定める率を乗じた額を下らない額の金銭を委託保証金として顧客から預託させなければならないなど、信用供与の枠組みが法令上整えられているため、この禁止の対象から除かれています。登録金融機関及びその役員又は使用人についても、登録金融機関業務以外の業務を行う場合について同趣旨の禁止が置かれています。なお、投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令が定める行為は、この禁止から除かれます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第44条の2第1項第1号
関連キーワード: 信用供与を条件とする受託・兼業業務・金商法第44条の2
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告