証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第32問: 金融商品取引契約が成立したときの契約締結時等の情報の提供は、遅滞なく行わなければならない。
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初級推定正答率 約 72%
金融商品取引契約が成立したときの契約締結時等の情報の提供は、遅滞なく行わなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならないとされています。ただし、その契約の内容その他の事情を勘案し、当該情報を顧客に提供しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りではありません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の4
関連キーワード: 契約締結時等の情報提供・遅滞なく・契約の成立
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