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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第67問: 金融商品取引業者は、顧客資産の分別管理の状況について、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

問題 67 / 84あと 9 問で 90% に到達
中級法令・諸規則

金融商品取引業者は、顧客資産の分別管理の状況について、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。分別管理義務の履行は業者の内部運用に委ねられておらず、その管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けることが法律上求められています。分別管理が形骸化して顧客資産が毀損する事態を未然に防ぐための外部チェックであり、投資者保護基金による事後的な補償と組み合わさって、二段構えの顧客資産保護の仕組みを構成しています。分別管理の対象となる有価証券は、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければなりません。

根拠法令: 金融商品取引法第43条の2第3項

関連キーワード: 分別管理監査・公認会計士・監査法人

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