証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第9問: 契約締結前の情報の提供(金融商品取引法第37条の3)と書面等による契約の解除(同法第37条の6)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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契約締結前の情報の提供(金融商品取引法第37条の3)と書面等による契約の解除(同法第37条の6)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 書面又は電磁的記録による解除ができる期間は、契約締結時の情報の提供を受けた日として政令で定める日から起算して20日とされている。
書面等による解除(いわゆるクーリング・オフ)ができる期間は、契約締結時の情報の提供を受けた日として政令で定める日から起算して10日です(金融商品取引法第37条の6第1項、施行令第16条の3第3項)。20日とする点が誤りです。対象となる契約は投資顧問契約です(施行令第16条の3第1項)。解除があったときは、解除までの期間に相当する対価として内閣府令で定める金額を超えて損害賠償や違約金を請求できません(第37条の6第3項)。損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあるときは、その旨を契約締結前に提供します(第37条の3第1項第6号)。有価証券の売買などの契約の締結前1年以内に同種の内容の契約について契約締結前交付書面の情報を提供している場合は、改めての提供を要しません(同項ただし書、金商業等府令第80条第1項第1号)。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の3・第37条の6、金融商品取引法施行令第16条の3、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条
関連キーワード: 契約締結前交付書面・書面等による解除・投資顧問契約・委託証拠金・契約締結前の情報の提供
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