証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第48問: 業務執行を決定する機関がいったん公表された決定に係る事項を行わないことを決定した場合、その中止の決定は重要事実には当たらない。
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上級法令・諸規則難易度目安 約 42%
業務執行を決定する機関がいったん公表された決定に係る事項を行わないことを決定した場合、その中止の決定は重要事実には当たらない。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。条文は、業務執行を決定する機関が一定の事項を行うことについての決定をしたことに加えて、当該機関が公表された決定に係る事項を行わないことを決定したことも重要事実として掲げています。いったん公表された合併や株式の発行、剰余金の配当などの計画が中止されることは、投資判断に大きな影響を与えるためです。決定と中止の双方が規制対象になるという点は、決定事実を扱ううえでの基本的な理解です。なお、中止の決定が重要事実となるのは、もとの決定が公表されたものである場合に限られます。
根拠法令: 金融商品取引法第166条第2項第1号
関連キーワード: 決定事実・中止の決定・重要事実
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