証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第18問: 上場会社等の会社関係者による未公表の重要事実の伝達・取引推奨の禁止(金融商品取引法第167条の2第1項)とその違反に対する制裁に関する次の記述のうち、正しいもの
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上場会社等の会社関係者による未公表の重要事実の伝達・取引推奨の禁止(金融商品取引法第167条の2第1項)とその違反に対する制裁に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. この規制の違反に刑事罰が科されるのは、伝達を受けた者や勧められた者が公表前に売買等をした場合に限られる。
伝達・取引推奨の禁止に違反した者に刑事罰が科されるのは、伝達を受けた者又は売買等を勧められた者が、重要事実の公表前にその特定有価証券等の売買等をした場合に限られます(金融商品取引法第197条の2第1項第14号)。法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科で(同項柱書)、3年・300万円ではありません。同じ場合には課徴金納付命令の対象にもなります(第175条の2第1項)。規制の対象には、会社関係者でなくなった後1年以内の者も含まれます(第167条の2第1項、第166条第1項後段)。また、重要事実を伝えずに売買等を勧める行為(取引推奨)も、伝達と並んで禁止されています。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条第1項・第167条の2第1項・第175条の2第1項・第197条の2第1項第14号
関連キーワード: 取引推奨・重要事実・元会社関係者・課徴金納付命令・刑事罰
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