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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第59問: 相場を変動させるべき一連の売買等を行う変動操作が禁止されるためには、有価証券売買等を誘引する目的があることを要する。

問題 59 / 84あと 9 問で 80% に到達
中級法令・諸規則

相場を変動させるべき一連の売買等を行う変動操作が禁止されるためには、有価証券売買等を誘引する目的があることを要する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。変動操作の禁止規定は、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引を誘引する目的をもって行うことを要件としています。他の投資者を市場に引き込む意図が必要であるという点で、仮装売買や馴合売買について求められる、取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他取引の状況に関し誤解を生じさせる目的とは異なります。なお、現実に相場が変動したかどうかは要件ではありません。

根拠法令: 金融商品取引法第159条第2項第1号

関連キーワード: 変動操作・誘引目的・相場操縦

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