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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第68問: 投資者保護基金による補償の対象となる「一般顧客」からは、適格機関投資家や国、地方公共団体その他政令で定める者が除かれている。

問題 68 / 84あと 8 問で 90% に到達
上級法令・諸規則

投資者保護基金による補償の対象となる「一般顧客」からは、適格機関投資家や国、地方公共団体その他政令で定める者が除かれている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。一般顧客とは、有価証券関連業等を行う金融商品取引業者の国内の営業所又は事務所の顧客であって、当該業者と対象有価証券関連取引等をする者をいい、適格機関投資家並びに国、地方公共団体その他の政令で定める者は除かれます。自ら市場と業者の信用リスクを判断し得るいわゆるプロは、補償の対象外とされているということです。補償の限度額は一般顧客1人当たり1,000万円とされています。また、金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と取引をする場合には、前者を後者の一般顧客とみなして規定が適用されます。

根拠法令: 金融商品取引法第79条の20第1項

関連キーワード: 投資者保護基金・一般顧客・適格機関投資家の除外

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