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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第81問: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧金融商品販売法)に基づく損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、説明義務違反又は断定的判断の提供等によって顧

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧金融商品販売法)に基づく損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、説明義務違反又は断定的判断の提供等によって顧客に生じた損害の額と推定される。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法の損害の額の推定規定であり、元本欠損額がそのまま損害の額と推定されます。元本欠損額とは、顧客が支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額から、顧客等が取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額と、取得した金銭以外の財産のうち売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額です(同法第7条第2項)。因果関係と損害額の立証という、顧客にとって最も困難な部分を推定によって補い、救済を容易にする仕組みです。推定である以上、業者側が反証すれば覆される余地があります。

根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条第1項

関連キーワード: 損害の額の推定・元本欠損額・立証負担

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