証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第47問: 上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの(いわゆるバスケット条項)についても、内閣府令が定める軽微基準に
上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの(いわゆるバスケット条項)についても、内閣府令が定める軽微基準に該当すれば重要事実から除かれる。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。軽微基準による除外が働く重要事実は条文で号を特定して列挙されており、バスケット条項に当たる号はそこに含まれていません。バスケット条項は、個別に列挙された決定事実や発生事実、決算情報に当てはまらない事柄を拾うための受け皿規定であり、そもそも投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものだけが対象とされています。したがって、重ねて軽微基準による除外を設ける必要がないという構造になっています。軽微基準が働くのは、募集や剰余金の配当などの決定事実(第1号)、災害に起因する損害などの発生事実(第2号)、子会社に係るこれらの事実(第5号・第6号)など、条文が号を特定して掲げたものに限られます。なお決算情報(第3号)は軽微基準の対象ではなく、公表済みの予想値等との差異が内閣府令の定める重要な基準に該当する場合に重要事実となるという、向きの逆の仕組みである点も区別して押さえる必要があります。
根拠法令: 金融商品取引法第166条第2項
関連キーワード: バスケット条項・軽微基準・重要事実
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