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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第24問: 個別の企業の分析及び評価に関する資料は、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用するものであっても、その配布は広告等の規制の対象とはならない。

問題 24 / 84あと 2 問で 30% に到達
上級法令・諸規則

個別の企業の分析及び評価に関する資料は、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用するものであっても、その配布は広告等の規制の対象とはならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。広告類似行為から除外されているのは、個別の企業の分析及び評価に関する資料のうち、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法に限られます。したがって、いわゆるアナリストレポートの類であっても、勧誘の道具として配布するのであれば広告等の規制がかかり、商号や登録番号、リスクに関する事項の表示が必要となります。除外されるものとしてはほかに、法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法が挙げられています。資料の名称ではなく用途で判断される点が実務上の分岐点です。

根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第72条第2号

関連キーワード: 広告類似行為の除外・アナリストレポート・勧誘に使用しない

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