証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第84問: 信用取引について顧客から預託を受けるべき金銭の額の基準となる率は、金融商品取引所が定めることとされている。
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上級推定正答率 約 45%
信用取引について顧客から預託を受けるべき金銭の額の基準となる率は、金融商品取引所が定めることとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。信用取引その他内閣府令で定める取引について、金融商品取引業者は、当該取引に係る有価証券の時価に、有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して内閣総理大臣が定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならないとされています。率を定めるのは金融商品取引所ではありません。なお、この金銭は内閣府令で定めるところにより有価証券をもって充てることができ、これがいわゆる代用有価証券です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第161条の2
関連キーワード: 委託保証金・内閣総理大臣が定める率・代用有価証券
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