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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第30問: 金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、その売買を成立させた後、遅滞なく、自己がその相手方となったか、媒介・取次ぎ・代理により成

問題 30 / 84あと 4 問で 40% に到達
中級法令・諸規則

金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、その売買を成立させた後、遅滞なく、自己がその相手方となったか、媒介・取次ぎ・代理により成立させたかの別を明らかにすればよい。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。取引態様の事前明示義務は、注文を受けたときに「あらかじめ」その別を明らかにすることを求めるものであり、成立後に事後的に伝えれば足りるというものではありません。金融商品取引業者等が自ら相手方となる仕切売買では、業者と顧客の利害が正面から対立し得るため、どちらの立場で取引が成立するのかを顧客が事前に把握できるようにする趣旨です。有価証券の売買のほか、店頭デリバティブ取引に関する注文についても同様の義務が課されています。

根拠法令: 金融商品取引法第37条の2

関連キーワード: 取引態様の事前明示義務・仕切売買・あらかじめ

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