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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第42問: 事故による損失の補塡について裁判所の確定判決を得ている場合であっても、あらかじめ内閣総理大臣の事故確認を受けなければならない。

問題 42 / 84あと 9 問で 60% に到達
中級法令・諸規則

事故による損失の補塡について裁判所の確定判決を得ている場合であっても、あらかじめ内閣総理大臣の事故確認を受けなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。事故の確認を要しない場合が内閣府令に列挙されており、裁判所の確定判決を得ている場合はその筆頭に挙げられています。ほかにも、裁判上の和解が成立している場合、民事調停が成立している場合、金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続による和解が成立している場合などが挙げられています。いずれも中立的な第三者の判断が介在しており、事故を口実にした損失補塡のおそれがないためです。

根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第1項第1号

関連キーワード: 事故確認の不要・確定判決・裁判上の和解

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