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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第102問: 公開買付者は、公開買付開始公告をした後であっても、事業上の都合が変わったという理由だけで自由に公開買付けを撤回できる。

問題 102 / 104あと 2 問で 100% の位置
上級法令・諸規則

公開買付者は、公開買付開始公告をした後であっても、事業上の都合が変わったという理由だけで自由に公開買付けを撤回できる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。公開買付開始公告後は、公開買付けの撤回等を行えないのが原則です。発行者またはその子会社の業務・財産に関する重要な変更など、政令で定める重大な支障が生じた場合で、あらかじめ公告・届出書に撤回条件を付していたときや、公開買付者に破産手続開始決定等の重要事情が生じたときなど、法定の例外に限られます。単なる事業上の都合では自由に撤回できません。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の11第1項

関連キーワード: 公開買付け・撤回・公開買付開始公告

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