証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第6問: 銀行などの金融機関による有価証券関連業の禁止とその例外(金融商品取引法第33条・第33条の2)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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銀行などの金融機関による有価証券関連業の禁止とその例外(金融商品取引法第33条・第33条の2)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 金融機関は、他の法律の定めるところにより投資の目的をもって行う場合は、有価証券の売買を行うことができる。
第33条第1項ただし書は、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもって、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買等を行う場合を、禁止の対象から外しています。同項本文が禁じるのは有価証券関連業と投資運用業で、投資助言・代理業は禁じられていません(第33条の2の登録で行えます)。書面取次ぎ行為の定義からは、その注文に関する勧誘に基づくものと、金融機関が行う投資助言業務に関し顧客から受けた注文によるものが除かれています(第33条第2項)。投資信託の受益証券について行えるのは、売買やその媒介・取次ぎ・代理、募集の取扱いと私募の取扱いで、売出しの取扱いと特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いは除かれています(同項第2号)。同項の行為を業として行うには、認可ではなく内閣総理大臣の登録が必要です(第33条の2)。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第33条、第33条の2
関連キーワード: 登録金融機関・書面取次ぎ行為・有価証券関連業・投資運用業・売出しの取扱い
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