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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第6問: 金融機関の有価証券関連業の禁止(金融商品取引法第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 6 / 84あと 3 問で 10% に到達
上級法令・諸規則

金融機関の有価証券関連業の禁止(金融商品取引法第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 金融機関は、国債証券や地方債証券など一定の有価証券については、登録金融機関として売買やその媒介・取次ぎ・代理を行うことができる。

第33条第1項は金融機関の有価証券関連業と投資運用業を原則禁止としますが、同条第2項第1号は国債証券・地方債証券などを掲げ、これらについては売買、市場デリバティブ取引、取次ぎ、引受け、募集・売出しの取扱い等を行えるとしています。これが登録金融機関業務の中心です。投資目的や信託契約に基づく売買も第1項ただし書で認められるため「いかなる場合も売買できない」は誤りです。書面取次ぎ行為は顧客の書面による注文を受けて行うものに限られ、その注文に関する勧誘に基づくものは定義から明文で除かれます。投資助言業務には登録が必要で、投資運用業は第1項本文で禁止されています。

根拠法令: 金融商品取引法第33条

関連キーワード: 登録金融機関・有価証券関連業の禁止・書面取次ぎ行為・国債証券

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