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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第11問: 事故による損失の補塡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 11 / 84あと 6 問で 20% に到達
上級法令・諸規則

事故による損失の補塡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 顧客に損失が生ずることとなった場合にはこれを補塡する旨をあらかじめ申し込み、又は約束する行為については、その補塡が事故による損失を対象とするものであっても、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けていない限り、禁止規定の適用除外とはならない。

損失補塡等の禁止の適用除外は、第39条第3項本文が「同項各号の申込み、約束又は提供が事故による損失を補塡するために行うものである場合には、適用しない」と定めています。そのうえで同項ただし書は、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けていることを求める対象を「同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供」に限定しています。つまり確認が必要になるのは、損失が生じた後にする補塡の申込み・約束と、実際の財産上の利益の提供だけです。これに対し、損失が生ずることとなった場合に補塡する旨をあらかじめ申し込み・約束する行為は第1項第1号であり、ただし書の対象に含まれていません。事故による損失の補塡にあたる限り、確認の有無にかかわらず本文で適用除外となります。したがって、事前の申込み・約束にも確認を必須とする記述が条文と食い違います。なお事故の定義は同項の括弧書きが置き、確認の申請手続は同条第7項が、顧客側の行為に対する適用除外は同条第5項が定めており、これらの記述はいずれも条文どおりです。

根拠法令: 金融商品取引法第39条第1項/金融商品取引法第39条第3項/金融商品取引法第39条第5項/金融商品取引法第39条第7項

関連キーワード: 損失補塡等の禁止・事故・内閣総理大臣の確認・適用除外

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