証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第70問: 上場有価証券等に関する顧客の注文を受けようとするときは、既に最良執行方針等に係る情報を提供している場合であっても、注文のつど改めてその情報を提供しなければならな
問題 70 / 84あと 6 問で 90% に到達
上級法令・諸規則難易度目安 約 33%
上場有価証券等に関する顧客の注文を受けようとするときは、既に最良執行方針等に係る情報を提供している場合であっても、注文のつど改めてその情報を提供しなければならない。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。事前の情報提供義務にはただし書が置かれており、既に当該情報を提供しているときは、重ねて提供する必要はありません。ただし最良執行方針等を変更した場合には、変更後のものに係る情報を提供していることが必要となります。注文のたびに同じ内容を渡す必要はないという実務上の取扱いの根拠であり、注文の受託時に一律の再提供を求める規定ではありません。最良執行の枠組みは、方針等の策定、公表、事前の情報提供、方針等に従った執行、顧客の求めに応じた事後の説明という一連の義務で構成されています。
根拠法令: 金融商品取引法第40条の2第4項
関連キーワード: 最良執行方針等・事前情報提供・変更時の再提供
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