証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第21問: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧金融商品販売法)が金融商品販売業者等について定める規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 69%
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧金融商品販売法)が金融商品販売業者等について定める規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により内閣総理大臣に届け出なければならない。
第10条第3項は、勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により速やかに公表しなければならず、変更したときも同様であると定めています。内閣総理大臣への届出とする点が誤りです。重要事項には、相場などの指標の変動によるもののほか、販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(第4条第1項第3号)や、権利を行使できる期間・契約を解除できる期間の制限(同項第7号)も含まれます。複数の販売業者等が説明義務を負う場合は、いずれか一の業者が説明すれば、政令で定める者を除き他の業者は説明を要しません(同条第6項)。断定的判断の提供等の禁止(第5条)に違反した場合も、損害賠償責任を負います(第6条)。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条・第5条・第6条・第10条
関連キーワード: 重要事項・元本欠損・断定的判断の提供・勧誘方針・損害賠償
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