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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第62問: 顧客から有価証券の売買の委託等を受け、その売買を成立させる前に、自己の計算において同一銘柄を顧客の注文と同一又はそれより有利な価格で売買することを目的として売買

問題 62 / 84あと 6 問で 80% に到達
中級法令・諸規則

顧客から有価証券の売買の委託等を受け、その売買を成立させる前に、自己の計算において同一銘柄を顧客の注文と同一又はそれより有利な価格で売買することを目的として売買する行為は、禁止されている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。いわゆるフロントランニングの禁止です。顧客の注文情報を先取りして自己の取引を有利に成立させる行為であり、顧客との利益相反が最も典型的に現れる場面として、内閣府令が明文で禁止しています。有価証券の売買だけでなく、市場デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引の委託等を受けた場合についても同様に規制されます。顧客注文の執行を優先すべきという受託者としての基本姿勢を条文化したものといえます。

根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第10号

関連キーワード: フロントランニング・顧客注文の先回り・自己の計算

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