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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第83問: 大量保有報告書を提出した者は、その後に株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合には、その日から5日以内に変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければな

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大量保有報告書を提出した者は、その後に株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合には、その日から5日以内に変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。変更報告書の提出事由は、株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合のほか、大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合です。提出期限の5日には、大量保有報告書と同様に日曜日その他政令で定める休日の日数を算入しません。ただし、株券等保有割合が100分の5以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合その他内閣府令で定める場合は、提出を要しません。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の25第1項

関連キーワード: 変更報告書・1%以上の増減・5日以内

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