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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第46問: 上場会社等との契約の締結に向けて交渉を行っている法人の使用人が、その交渉に関して重要事実を知った場合であっても、契約がまだ締結されていない以上、その使用人はイン

問題 46 / 84あと 5 問で 60% に到達
中級法令・諸規則

上場会社等との契約の締結に向けて交渉を行っている法人の使用人が、その交渉に関して重要事実を知った場合であっても、契約がまだ締結されていない以上、その使用人はインサイダー取引規制上の会社関係者には当たらない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。条文は「当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者」を会社関係者として掲げており、契約が現に成立していなくても、その締結若しくはその交渉又は履行に関して重要事実を知った者は規制の対象となります。さらに、その者が法人であるときはその役員等が、法人以外の者であるときはその代理人又は使用人が会社関係者に含まれるとされています。したがって、交渉を担当する法人の使用人も対象です。買収交渉が途中で決裂した場合の相手方なども、この類型に含まれ得ます。

根拠法令: 金融商品取引法第166条第1項第4号

関連キーワード: 会社関係者・締結の交渉・法人の使用人

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