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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第17問: 金融商品取引法第166条第6項が定める、会社関係者等の禁止行為の規定が適用されない場合として掲げられていないものはどれか。

問題 17 / 84あと 9 問で 30% に到達
上級法令・諸規則

金融商品取引法第166条第6項が定める、会社関係者等の禁止行為の規定が適用されない場合として掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 重要事実を知った後、その公表前に、損失の発生を回避する目的で保有する当該上場会社等の株券を売却する場合

重要事実を知った会社関係者が公表前に損失回避の目的で株券を売却する行為は、まさに第166条第1項が禁止する典型的なインサイダー取引であり、適用除外ではありません。同条第6項は形式的には売買等に当たるものの規制の趣旨に反しない類型を除外しており、新株予約権等の行使による取得(第2号)、法令上の義務に基づく売買等や株式買取請求(第3号)、双方が重要事実を知っている者同士の市場外取引、いわゆるクロクロ取引(第7号)、政令で定める社債券等に係る売買等(第6号)などがこれに当たります。

根拠法令: 金融商品取引法第166条第6項

関連キーワード: インサイダー取引・適用除外・クロクロ取引・新株予約権の行使・株式買取請求

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