証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第35問: 顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話をかけ、又は訪問して勧誘する行為は、禁止行為とされている。
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初級推定正答率 約 88%
顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話をかけ、又は訪問して勧誘する行為は、禁止行為とされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。内閣府令は、金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為を禁止行為として定めています。深夜や早朝の勧誘が典型例で、抵当証券等や商品ファンド関連受益権の売買等に係るものなどを除き、個人である顧客が対象とされています。時間帯の当否は顧客の生活実態に照らして判断されるものであり、業者側の営業時間内であれば当然に許されるというものではありません。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第7号
関連キーワード: 迷惑勧誘・禁止行為・電話・訪問
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