メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第10問: 次のア〜オのうち、金融商品取引法第38条(禁止行為)に禁止行為として列挙されているものはいくつあるか。 ア 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽

問題 10 / 84あと 7 問で 20% に到達
上級法令・諸規則

次のア〜オのうち、金融商品取引法第38条(禁止行為)に禁止行為として列挙されているものはいくつあるか。 ア 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 イ 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結を勧誘する行為 ウ 政令で定める契約について、勧誘の要請をしていない顧客を訪問し、又は電話をかけて勧誘する行為 エ 有価証券の売買につき、あらかじめ顧客に損失を補塡することを約束する行為 オ 顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行う行為

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 3つ

第38条に列挙されているのはア(第1号 虚偽告知)、イ(第2号 断定的判断の提供)、ウ(第4号 不招請勧誘の禁止)の3つです。これに加えて同条には勧誘受諾意思の不確認勧誘(第5号)や再勧誘の禁止(第6号)も置かれています。一方、あらかじめ損失を補塡することを約束する行為は第39条第1項第1号の損失補塡等の禁止に、顧客属性に照らして不適当と認められる勧誘は第40条第1号の適合性の原則に、それぞれ規定されています。いずれも禁止される行為である点は同じですが、根拠条文と法的な位置づけが異なります。

根拠法令: 金融商品取引法第38条

関連キーワード: 禁止行為・不招請勧誘・断定的判断の提供・損失補塡・適合性の原則

解答すると次へ進めます

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック