証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第34問: 不招請勧誘の禁止は、顧客の要請を受けずに訪問し又は電話をかけて勧誘する行為の全てに及び、契約の種類による限定はない。
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中級法令・諸規則難易度目安 約 63%
不招請勧誘の禁止は、顧客の要請を受けずに訪問し又は電話をかけて勧誘する行為の全てに及び、契約の種類による限定はない。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。不招請勧誘が禁止されるのは、金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定める契約に限られます。店頭デリバティブ取引など損失が拡大するおそれの大きい類型が対象であり、上場株式の売買一般について訪問や電話による勧誘が一律に禁止されているわけではありません。なお、勧誘に先立って勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘する行為や、再勧誘の禁止についても、同様に政令で対象契約が限定されています。
根拠法令: 金融商品取引法第38条第4号
関連キーワード: 不招請勧誘の禁止・政令で定める契約・勧誘意思の確認
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