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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第33問: 政令で定める金融商品取引契約について顧客が書面により解除を行った場合、その解除は、金融商品取引業者等に当該書面が到達した時に効力を生ずる。

問題 33 / 84あと 1 問で 40% に到達
中級法令・諸規則

政令で定める金融商品取引契約について顧客が書面により解除を行った場合、その解除は、金融商品取引業者等に当該書面が到達した時に効力を生ずる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。書面等による解除、いわゆるクーリング・オフは、書面によるときは当該書面を発した時に、記録媒体に記録された電磁的記録によるときは当該記録媒体を発送した時に効力を生ずるとされています。到達主義ではなく発信主義が採用されているため、郵送の途中で解除できる期間が経過してしまっても顧客が不利益を受けることはありません。なお、これらの規定に反する特約であって顧客に不利なものは無効とされています。解除ができる期間は、契約の成立に係る契約締結時等の情報の提供を受けた日として政令で定める日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間です。

根拠法令: 金融商品取引法第37条の6第2項

関連キーワード: 書面等による解除・発信主義・クーリング・オフ

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