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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第36問: 金融商品取引契約につき、顧客に対して特別の利益の提供を約する行為は、実際に利益を提供しない限り禁止行為には当たらない。

問題 36 / 84あと 6 問で 50% に到達
初級法令・諸規則

金融商品取引契約につき、顧客に対して特別の利益の提供を約する行為は、実際に利益を提供しない限り禁止行為には当たらない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。内閣府令は、金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益の提供を約する行為と、顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為の双方を禁止しています。第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為も同様に禁止対象です。約束をした段階ですでに公正な勧誘がゆがめられているため、現実に利益が渡ったかどうかで結論は変わりません。損失補塡の約束が別途禁止されているのと並ぶ規制です。

根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号

関連キーワード: 特別の利益の提供・約する行為・禁止行為

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