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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第44問: 顧客が、自己がし、又は第三者にさせた要求を一切していないのに、金融商品取引業者等から一方的に損失補塡に係る財産上の利益を提供された場合、その利益を受けた顧客の行

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顧客が、自己がし、又は第三者にさせた要求を一切していないのに、金融商品取引業者等から一方的に損失補塡に係る財産上の利益を提供された場合、その利益を受けた顧客の行為も金融商品取引法上禁止される。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。金融商品取引法第39条第2項第3号は、顧客が損失補塡に係る財産上の利益を受ける行為を、①同項第1号又は第2号の約束による場合であって、その約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき、②当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合、のいずれかに限って禁止しています。本問は約束の段階でも提供の段階でも顧客側の要求が一切ない場面なので、①②のどちらにも当たらず、禁止されるのは一方的に利益を提供した業者の側(同条第1項第3号)だけです。逆に、顧客が要求して約束をさせていれば、その後の提供自体が要求によらなくても①に当たり、顧客側も禁止されます。損失補塡の禁止が業者だけの問題ではない点と、顧客側の禁止は要求があった場合に限られる点をあわせて押さえてください。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第39条第2項第3号

関連キーワード: 顧客側の禁止行為・要求による場合に限る・損失補塡

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