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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第54問: 会社関係者が他人に対して未公表の重要事実を伝達する行為は、その他人に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的の有無にかかわらず、一律に禁止されている。

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会社関係者が他人に対して未公表の重要事実を伝達する行為は、その他人に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的の有無にかかわらず、一律に禁止されている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。情報伝達・取引推奨の禁止には目的要件が置かれており、公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより、その他人に利益を得させ、又はその他人の損失の発生を回避させる目的をもって、重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧める行為が禁止対象です。業務上必要な範囲での情報の授受まで一律に封じる規定ではなく、目的の有無が成否を分けます。同様の規制は、公開買付者等関係者が公開買付け等事実を伝達し、又は買付け等を勧める行為についても設けられています。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第167条の2第1項

関連キーワード: 情報伝達・取引推奨の禁止・目的要件・会社関係者

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