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証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第29問: 契約締結前の情報の提供を行った場合において、顧客属性に照らして、その情報の提供のみで当該顧客が内容を理解したことを適切な方法により確認したときは、改めて説明をす

問題 29 / 84あと 5 問で 40% に到達
中級法令・諸規則

契約締結前の情報の提供を行った場合において、顧客属性に照らして、その情報の提供のみで当該顧客が内容を理解したことを適切な方法により確認したときは、改めて説明をすることを要しない場合がある。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。説明義務の規定にはただし書が置かれており、顧客属性に照らして、情報の提供のみで当該顧客がその事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合には、重ねて説明をすることを要しないとされています。もっとも、免除されるのは理解したことを適切な方法により確認したという実質が備わっている場合であり、顧客から説明不要との申出があったというだけで一律に省略できるものではありません。

根拠法令: 金融商品取引法第37条の3第2項

関連キーワード: 説明義務の例外・理解の確認・契約締結前の情報提供

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