証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第29問: 契約締結前の情報の提供を行った場合において、顧客属性に照らして、その情報の提供のみで当該顧客が内容を理解したことを適切な方法により確認したときは、改めて説明をす
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契約締結前の情報の提供を行った場合において、顧客属性に照らして、その情報の提供のみで当該顧客が内容を理解したことを適切な方法により確認したときは、改めて説明をすることを要しない場合がある。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。説明義務の規定にはただし書が置かれており、顧客属性に照らして、情報の提供のみで当該顧客がその事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合には、重ねて説明をすることを要しないとされています。免除事由はこれに限られません。金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2第2項は、第1号に上記の理解の確認を、第2号に当該事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに係るものである場合を除く。)を、それぞれ独立した免除事由として並べて掲げています。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の3第2項
関連キーワード: 説明義務の例外・理解の確認・契約締結前の情報提供
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