学科Ⅱ 建築法規
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- 正解済みまだ正解していませんQ1
建築基準法施行令に定める用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 2. 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの5分の1以上のものをいう。
解説: 地階を「天井の高さの5分の1以上」とする記述が誤りです。建築基準法施行令第1条第2号は、地階を、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものと定めています。敷地は同条第1号のとおり、用途上不可分の建築物を含む一団の土地です。構造耐力上主…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第1条
関連キーワード: 地階・敷地・構造耐力上主要な部分・準不燃材料・難燃材料
- 正解済みまだ正解していませんQ2
建築基準法施行令に定める面積の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、工場や倉庫で貨物の積卸しに使う軒等についての特例と、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造についての特例は考えないものとする。
正解: 4. 軒が外壁の中心線から水平距離0.5m以上突き出たときの建築面積は、その端から水平距離0.5m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積による。
解説: 軒が0.5m以上突き出たときに「その端から水平距離0.5m後退した線」で算定するとする記述が誤りです。建築基準法施行令第2条第1項第2号の数字はどちらも1mで、軒等が外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m以上突き出たときは、その端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項・第3項
関連キーワード: 建築面積・床面積・敷地面積・延べ面積・軒等
- 正解済みまだ正解していませんQ3
建築基準法施行令に定める建築物の高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 4. 階段室や昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の4分の1以内であれば、その部分の高さは、原則として12mまで建築物の高さに算入しない。
解説: 屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の「4分の1以内」なら12mまで高さに算入しないとする記述が誤りです。建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの割合は8分の1以内です。軒の高さは同項第7号(横架材ははりやけたのことです)、棟飾などの屋上突出物を算入しないのは同項第6号ハ、地盤面…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項・第2項、建築基準法第33条
関連キーワード: 建築物の高さ・軒の高さ・地盤面・屋上部分・避雷設備
- 正解済みまだ正解していませんQ4
建築物の新築等に当たって建築基準法の確認(確認済証の交付を受けること)が要るかに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築主は国や地方公共団体ではないものとする。また、「区域外」は都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地をいい、都市計画区域には知事が指定して確認の対象から除いた区域を含まないものとする。
正解: 5. 区域外に木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅を新築する場合は、確認が要らない。
解説: 区域外の木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅を「確認が要らない」とする記述が誤りです。建築基準法第6条第1項第2号は、構造によらず、二以上の階数を有する建築物又は延べ面積が200㎡を超える建築物を確認の対象としており、場所を問いません。2025年4月の改正の後は、木造2…
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項
関連キーワード: 確認・確認済証・大規模の修繕・都市計画区域・特殊建築物
- 正解済みまだ正解していませんQ5
建築基準法の確認及び届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築主は国や地方公共団体ではないものとする。
正解: 5. 防火地域及び準防火地域の外の増築で確認が要らなくなる床面積の合計の上限は、20㎡である。
解説: 確認が要らなくなる増築の床面積の上限を「20㎡」とする記述が誤りです。建築基準法第6条第2項の面積は10㎡以内で、防火地域及び準防火地域の外で増築、改築又は移転をする場合に限って同条第1項を適用しません。増築だけでなく改築や移転も同じ扱いです。準防火地域内ではこの扱いがないので、…
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項・第2項、第15条第1項
関連キーワード: 確認・増築・防火地域・準防火地域・届出
- 正解済みまだ正解していませんQ6
建築基準法の完了検査及び中間検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 3. 特定行政庁の指定によらない特定工程は、階数2以上の共同住宅の2階の床とこれを支持するはりの配筋の工程である。
解説: 特定工程は、工事の途中で中間検査を受ける工程です。特定行政庁の指定によらない特定工程を「階数2以上」の共同住宅とする記述が誤りです。建築基準法第7条の3第1項第1号は、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程を特定工程とし、政令はこれ…
根拠・参照資料: 建築基準法第7条・第7条の3、建築基準法施行令第11条
関連キーワード: 完了検査・中間検査・特定工程・検査済証・中間検査合格証
- 正解済みまだ正解していませんQ7
建築基準法の確認の審査の特例及び仮設建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、型式適合認定を受けた建築材料や建築物の部分は用いないものとする。また、防火地域内の建築は考えないものとし、都市計画区域には知事が指定して確認の対象から除いた区域を含まないものとする。
正解: 2. 都市計画区域内に建築する木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅で建築士の設計に係るものは、審査の特例の対象となる。
解説: 建築士の設計による審査の特例は、確認で審査しない規定がある特例です(建築基準法第6条の4第1項・第2項)。建築士の設計に係る木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅を対象とする記述が誤りです。2025年4月の改正の後、同条第1項第3号の対象は、第6条第1項第3号の建築物で建…
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項、第6条の4第1項・第2項、第85条第1項・第3項
関連キーワード: 確認の特例・建築士の設計・応急仮設建築物・非常災害区域等・特定行政庁
- 正解済みまだ正解していませんQ8
建築基準法施行令に定める居室の天井の高さ並びに最下階の居室の床の高さ及び防湿方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、最下階の居室の床は木造で、床下をコンクリートやたたきなどで覆っておらず、国土交通大臣の認定も受けていないものとする。
正解: 3. 一室で天井の高さの異なる部分がある場合の天井の高さは、その室で最も低い部分の高さによる。
解説: 天井の高さが異なる部分のある室で「最も低い部分の高さ」によるとする記述が誤りです。建築基準法施行令第21条第2項は、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによると定めています。勾配天井の室でも、平均が2.1m以上あればこの条の基準を満たします。2.1m以上は同条…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条・第22条
関連キーワード: 居室の天井の高さ・平均の高さ・最下階の床・換気孔・防湿
- 正解済みまだ正解していませんQ9
建築基準法施行令に定める階段及びこれに代わる傾斜路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 1. 階段に代わる傾斜路の勾配は、12分の1をこえてはならない。
解説: 傾斜路の勾配の上限を12分の1とする記述が誤りです。建築基準法施行令第26条第1項第1号は、階段に代わる傾斜路の勾配を8分の1をこえないものと定めています。12分の1は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第2項第4号ロの、移動等円滑化経路(高齢者や障…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第23条第1項、第24条第1項、第25条第3項、第26条第1項
関連キーワード: 傾斜路・蹴上げ・踏面・踊場・手すり
- 正解済みまだ正解していませんQ10
建築基準法のシックハウス対策(居室内の化学物質の発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定や大臣が定めた構造方法による特例は考えないものとする。
正解: 1. 規制の対象として政令で定める物質は、トルエン及びホルムアルデヒドである。
解説: 政令で定める物質をトルエン及びホルムアルデヒドとする記述が誤りです。建築基準法施行令第20条の5が定める物質はクロルピリホス及びホルムアルデヒドで、トルエンは入っていません。クロルピリホスは、添加した建築材料の使用が禁止されています(第20条の6)。毎時0.12mgを超えるものは…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の5・第20条の6・第20条の7・第20条の8
関連キーワード: シックハウス・ホルムアルデヒド・クロルピリホス・内装の仕上げ・必要有効換気量
- 正解済みまだ正解していませんQ11
次の木造の一戸建ての住宅のうち、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめなければならないものはどれか。いずれも地階はなく、別の建築物とみなす部分もないものとする。
正解: 2. 平家建て、延べ面積320㎡、高さ6m、軒の高さ4m
解説: 「平家建て、延べ面積320㎡」の住宅が構造計算の必要なものです。建築基準法第20条第1項第3号は、高さ60m以下の木造の建築物のうち、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が300㎡を超えるものを、構造計算で確かめる区分にしています。平家建てでも320㎡はこの線を超えます。「延べ面積…
根拠・参照資料: 建築基準法第20条第1項
関連キーワード: 構造計算・木造の建築物・延べ面積300㎡・高さ16m
- 正解済みまだ正解していませんQ12
木造の建築物の構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「主要な柱」は構造耐力上主要な部分である柱をいい、柱の小径については、構造計算で安全を確かめて緩和する場合を考えないものとする。
正解: 1. 地階を除く階数が3の建築物の1階の主要な柱の小径の下限は10.5cmである。
解説: 「1階の主要な柱の小径の下限は10.5cm」が誤りです。小径(柱の断面の短い方の辺の長さ)について、建築基準法施行令第43条第2項は、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱を、13.5cmを下回ってはならないとしています(ボルト締などの緊結と構造計算…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第42条第1項、建築基準法施行令第43条第2項、建築基準法施行令第43条第4項、建築基準法施行令第43条第5項、建築基準法施行令第49条第2項
関連キーワード: 柱の小径・土台・防腐措置・通し柱
- 正解済みまだ正解していませんQ13
建築物の荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、積載荷重は実況に応じて計算せず、政令の表の数値に床面積を乗じて計算するものとし、積雪については多雪区域でないものとする。
正解: 3. 床の構造計算をする場合の住宅の居室の積載荷重は、1,300N/m²とすることができる。
解説: 「床の構造計算をする場合の住宅の居室の積載荷重は1,300N/m²」が誤りです。積載荷重は床にのる人や物の重さで、建築基準法施行令第85条第1項の表では、住宅の居室は床の構造計算用が1,800N/m²、大ばり・柱・基礎用が1,300N/m²、地震力用が600N/m²で、1,300…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第85条第1項、建築基準法施行令第86条第2項
関連キーワード: 積載荷重・積雪荷重・床の構造計算・地震力
- 正解済みまだ正解していませんQ14
次の建築物のうち、建築基準法上、用途と階や床面積によって「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に該当するものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域の指定はなく、記述にない用途はないものとする。
正解: 3. 地上3階建て、延べ面積450㎡で、1階と2階が事務所、3階が共同住宅のもの
解説: 「1階と2階が事務所、3階が共同住宅」の建築物が該当します。建築基準法第27条第1項第1号は、別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途を(ろ)欄の階に供するものを対象とします。(ろ)欄はその用途を置く階、(は)欄はその用途の部分の床面積です。共同住宅は(二)項で、(ろ)欄は3階…
根拠・参照資料: 建築基準法第27条第1項、建築基準法別表第一
関連キーワード: 耐火建築物等・特殊建築物・別表第一・共同住宅
- 正解済みまだ正解していませんQ15
防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「耐火建築物相当の基準」は、政令の技術的基準のうち最も厳しい区分をいい、建築物の全部が各地域内にあるものとする。
正解: 1. 防火地域内の階数2の建築物は、延べ面積が200㎡以下なら耐火建築物相当の基準の対象とならない。
解説: 「延べ面積が200㎡以下なら対象とならない」が誤りです。建築基準法施行令第136条の2第1号は、防火地域内で階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物、準防火地域内で地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物を、最も厳しい区分としています。この区分の基準…
根拠・参照資料: 建築基準法第61条第1項、建築基準法施行令第136条の2
関連キーワード: 防火地域・準防火地域・延焼防止・門又は塀
- 正解済みまだ正解していませんQ16
内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「開放できる部分」は、窓その他の開口部の開放できる部分のうち、天井又は壁の国土交通大臣が定める部分にあるものをいう。国土交通大臣が定める緩和(給気口と排気口を設ける場合の割合の特例、煙の降下が生じない部分の特例)は考えないものとする。
正解: 2. 特定主要構造部を耐火構造としていない階数2の専用住宅では、最上階の台所も、こんろを設ければ内装の制限を受ける。
解説: 「最上階の台所も内装の制限を受ける」が誤りです。建築基準法施行令第128条の4第4項は、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)について、火を使う調理室等が制限を受けるのは最上階以外の階にある場合としています。最上階の台所は対象外です。床面積50㎡超で開放で…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の3の2、建築基準法施行令第128条の4第4項、建築基準法施行令第128条の5
関連キーワード: 内装の制限・火気使用室・無窓の居室・最上階以外の階
- 正解済みまだ正解していませんQ17
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも階数が3以上の建築物とし、内装の仕上げ、床面積及び防火の区画による緩和は考えないものとする。
正解: 5. 木造3階建ての事務所の2階にある無窓でない居室から、直通階段までの歩行距離の上限は30mである。
解説: 「歩行距離の上限は30m」が誤りです。直通階段(避難階や地上まで通じる階段)までの歩行距離について、建築基準法施行令第120条第1項の表の(三)は、無窓の居室などの(一)と病院や共同住宅などの(二)以外の居室を、主要構造部が準耐火構造か不燃材料で造られている場合は50m、その他の…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第117条第1項、建築基準法施行令第120条第1項、建築基準法施行令第122条第1項、建築基準法施行令第125条第2項、建築基準法施行令第126条第1項
関連キーワード: 直通階段・歩行距離・避難階段・屋上広場
- 正解済みまだ正解していませんQ18
排煙設備、非常用の照明装置及び敷地内の通路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和や区画による除外は考えないものとする。
正解: 5. 防煙壁とする垂れ壁又ははりの、天井面からの下方への突出の下限は30cmである。
解説: 「下方への突出の下限は30cm」が誤りです。防煙壁(煙が広がるのを天井付近で止める垂れ壁など)について、建築基準法施行令第126条の2第1項は、垂れ壁やはりを天井面から50cm以上下方に突出したものとしています。階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物への排煙設備の設置は同項、床面…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2第1項、建築基準法施行令第126条の3第1項、建築基準法施行令第126条の5、建築基準法施行令第128条
関連キーワード: 排煙設備・防煙壁・非常用の照明装置・敷地内の通路
- 正解済みまだ正解していませんQ19
道路と敷地に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、接道の規定を適用しない認定と許可、地方公共団体の条例による制限の付加は考えないものとする。
正解: 4. 建築基準法の接道の規定により、建築物の敷地は道路に3m以上接しなければならない。
解説: 「道路に3m以上接しなければならない」が誤りです。接道(敷地が道路に接すること)について、建築基準法第43条第1項は、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないとしています。また、自動車のみの交通の用に供する道路はここでいう道路から除かれるので、そこにだけ接しても足りません…
根拠・参照資料: 建築基準法第42条第1項、建築基準法第43条第1項、建築基準法第44条第1項
関連キーワード: 接道・道路の幅員・道路内の建築制限・特定行政庁
- 正解済みまだ正解していませんQ20
都市計画区域の指定の際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(以下「指定された道」)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、幅員6mの区域として指定された区域内のものではないものとする。
正解: 4. 幅員3mの指定された道に接する敷地で、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入する。
解説: 「敷地面積に算入する」が誤りです。この道は建築基準法第42条第2項によるので「2項道路」と呼ばれます。建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書は、第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地を、敷地面積に算入しないとしています。たとえば幅員3mの指定され…
根拠・参照資料: 建築基準法第42条第2項、建築基準法第42条第3項、建築基準法施行令第2条第1項第1号
関連キーワード: 2項道路・敷地面積・道路の境界線・中心線
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- 正解済みまだ正解していませんQ21
第一種低層住居専用地域内に、特定行政庁の許可を受けないで新築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれもほかの用途を兼ねないものとする。
正解: 1. 延べ面積200㎡の病院
解説: 新築できないのは「延べ面積200㎡の病院」です。第一種低層住居専用地域に建てられるものは建築基準法別表第二(い)項に列挙され(同法第48条第1項)、病院はこの項にありません。病院が認められるのは第一種中高層住居専用地域の(は)項からで、小規模でも第一種低層では許可なしに建てられま…
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第1項、別表第二(い)項・(は)項
関連キーワード: 用途地域・第一種低層住居専用地域・別表第二・病院・診療所
- 正解済みまだ正解していませんQ22
敷地面積200㎡の敷地に耐火建築物を新築する場合の、建築面積の最大の値はどれか。敷地は全部が第一種住居地域内かつ準防火地域内にあり、都市計画で定められた建蔽率の限度は10分の6で、特定行政庁が指定した角地である。ほかの緩和や許可はないものとする。
正解: 5. 160㎡
解説: 「160㎡」が正解です。建蔽率の限度は建築基準法第53条第1項で都市計画の数値(ここでは10分の6)となり、同条第3項により、準防火地域内の耐火建築物で10分の1(第1号)、特定行政庁が指定する角地で10分の1(第2号)を加え、両方に当たると10分の2を加えます。限度は10分の8…
根拠・参照資料: 建築基準法第53条第1項・第3項・第6項
関連キーワード: 建蔽率・準防火地域・耐火建築物・角地
- 正解済みまだ正解していませんQ23
敷地面積200㎡の敷地に建築物を新築する場合の、延べ面積の最大の値はどれか。敷地は全部が第一種中高層住居専用地域内にあり、都市計画で定められた容積率の限度は10分の20である。前面道路は幅員4mの道路1本だけで、敷地は特定行政庁が指定する区域内にない。容積率に算入しない部分やほかの緩和はないものとする。
正解: 2. 320㎡
解説: 「320㎡」が正解です。容積率の限度は、都市計画で定めた数値と、前面道路の幅員から出す数値の小さい方で決まります(建築基準法第52条第1項・第2項)。幅員が12m未満なら、幅員のメートルの数値に、第一種中高層住居専用地域では10分の4を掛けます。4×4/10=16/10で、指定の…
根拠・参照資料: 建築基準法第52条第1項・第2項
関連キーワード: 容積率・前面道路の幅員・第一種中高層住居専用地域
- 正解済みまだ正解していませんQ24
同一敷地内に1棟だけある事務所で、各階の床面積の合計が600㎡、そのうち自動車車庫の部分が150㎡である。容積率の算定の基礎となる延べ面積の値はどれか。ただし、自動車車庫のほかに算入しない部分はないものとする。
正解: 1. 480㎡
解説: 「480㎡」が正解です。自動車車庫の部分は延べ面積に算入しませんが(建築基準法施行令第2条第1項第4号イ)、算入しない面積には限度があり、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1までです(同条第3項第1号)。600×1/5=120㎡なので、車庫150㎡のうち算入しないのは12…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項第4号イ・第3項第1号
関連キーワード: 延べ面積・容積率・自動車車庫・算入しない部分
- 正解済みまだ正解していませんQ25
容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定や条例は考えないものとする。
正解: 2. 天井が地盤面から1m以下の地階の住宅の部分は、住宅の床面積の合計の5分の1まで算入しない。
解説: 誤っているのは「地階の住宅の部分は、住宅の床面積の合計の5分の1まで算入しない」です。地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅の部分の限度は、住宅と老人ホーム等の用途の床面積の合計の3分の1です(建築基準法第52条第3項)。「共用の廊下や階段」は共同住宅と老人ホーム等のどちらも算…
根拠・参照資料: 建築基準法第52条第3項・第6項、建築基準法施行令第2条第1項第4号イ・第3項第1号、第135条の16
関連キーワード: 延べ面積・地階の住宅・共用の廊下・昇降路・容積率
- 正解済みまだ正解していませんQ26
住居系の地域内の建築物の高さや外壁の位置の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定や許可はなく、高度地区に関する都市計画の定めや、日影による中高層の建築物の高さの制限の条例による指定もないものとする。
正解: 4. 第一種中高層住居専用地域内の北側の高さの制限は、真北方向の水平距離の1.25倍に5mを加えたものである。
解説: 誤っているのは「第一種中高層住居専用地域内の北側の高さの制限は、…1.25倍に5mを加えたもの」です。北側の高さの制限は、建築物の各部分の高さを真北に測った距離で抑える決まりです。建築基準法第56条第1項第3号では、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に…
根拠・参照資料: 建築基準法第54条第2項、第55条第1項、第56条第1項第3号
関連キーワード: 北側の高さの制限・外壁の後退距離・絶対高さの限度・低層住居専用地域
- 正解済みまだ正解していませんQ27
建築物を新築する場合の設計に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも応急仮設建築物ではないものとする。
正解: 4. 木造で高さ15m・延べ面積400㎡・3階建ての住宅は、一級建築士でなければ設計できない。
解説: 誤っているのは「木造で高さ15m・延べ面積400㎡・3階建ての住宅」で、この建築物は二級建築士でも設計できます。建築士法第3条第1項で一級建築士に限られる木造は、高さ16m超又は地階を除く階数4以上です(第2号)。高さ15m・3階建てはこれに当たらず、延べ面積も1,000㎡以下で…
根拠・参照資料: 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項
関連キーワード: 一級建築士・二級建築士・設計の範囲・木造の高さ16m・階数
- 正解済みまだ正解していませんQ28
二級建築士の免許や義務に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正解: 3. 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年ごとに定期講習を受ける。
解説: 誤っているのは定期講習を「5年ごと」とする記述です。建築士法第22条の2は「3年以上5年以内で省令で定める期間」とし、その期間は建築士法施行規則第17条の36で、直近の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年です。法律の幅の上限である5年と、省令で決めた3年を…
根拠・参照資料: 建築士法第4条第3項、第5条の2、第20条第1項、第22条の2、建築士法施行規則第17条の36
関連キーワード: 定期講習・二級建築士の免許・住所等の届出・設計図書の記名
- 正解済みまだ正解していませんQ29
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正解: 3. 開設者は、設計受託契約を建築主と締結した後、遅滞なく、管理建築士等をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
解説: 誤っているのは、説明を契約を「締結した後、遅滞なく」とする記述です。重要事項の説明は建築士法第24条の7第1項で、契約を締結しようとするときに「あらかじめ」、管理建築士等をして書面を交付して行わせるものです。契約の締結後に遅滞なく交付するのは第24条の8の書面で、説明とは別の義務…
根拠・参照資料: 建築士法第23条第2項、第24条第1項・第2項、第24条の4第1項、第24条の7第1項、第24条の8第1項、建築士法施行規則第21条第3項
関連キーワード: 建築士事務所・重要事項の説明・管理建築士・帳簿の保存
- 正解済みまだ正解していませんQ30
建築に関係する法律についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、条例による別の定めはなく、適用除外に当たる事情はないものとする。
正解: 5. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律では、床面積の合計が300㎡未満の建築については、建築主に基準への適合の義務はないものとされている。
解説: 誤っているのは「300㎡未満の建築については…義務はない」です。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項と同法施行令第3条で、義務から外れる規模は床面積の合計10㎡までで、300㎡未満でも適用除外(第20条)でなければ義務があります。「2,000㎡」は、不特定…
根拠・参照資料: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項、第20条、同法施行令第3条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第19号、第14条第1項、同法施行令第9条、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項、第94条第1項、都市計画法第4条第12項、第29条第1項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第3項、第9条、同法施行令第2条第1項第1号
関連キーワード: 基準適合義務・特別特定建築物・瑕疵担保責任・開発許可・分別解体等
- 正解済みまだ正解していませんQ31
火を使用する設備又は器具を設けた室に設けなければならない換気設備(以下「火気使用室の換気設備」という。)と便所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正解: 3. 便所には採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、くみ取便所でこれに代わる設備をした場合は、この限りでない。
解説: 窓に代わる設備で済ませられる便所をくみ取便所とする記述が誤りです。建築基準法施行令第28条は、便所に採光と換気のため直接外気に接する窓を設けることとし、ただし書で窓が要らないとするのは、水洗便所でこれに代わる設備をした場合です。同令第34条は、くみ取便所の便槽を井戸から5m以上離…
根拠・参照資料: 建築基準法第28条第3項、建築基準法施行令第20条の3第1項、第28条、第34条
関連キーワード: 火気使用室・換気設備・便所・水洗便所・くみ取便所・発熱量
- 正解済みまだ正解していませんQ32
建築物の敷地の衛生及び安全に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正解: 4. がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある建築物の擁壁の設置などの措置は、特定行政庁が指定した区域の外では求められない。
解説: がけ崩れ等への措置は特定行政庁が指定した区域の外では求められないとする記述が誤りです。建築基準法第19条第4項は、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合に、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じることを求めており、区域の指定を条件にしていません。同条第1項は、敷地を…
根拠・参照資料: 建築基準法第19条
関連キーワード: 敷地の衛生及び安全・雨水・汚水・盛土・擁壁
- 正解済みまだ正解していませんQ33
建築基準法施行令に定める階段の手すり等、踊場の踏幅及び階段に代わる傾斜路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 3. 階段の手すりや、階段及び踊場の側壁又はこれに代わるものの規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。
解説: 手すりや側壁の規定を適用しない部分を高さ2m以下とする記述が誤りです。建築基準法施行令第25条第4項は、手すりや側壁などの規定(同条第1項から第3項まで)を適用しない部分を、高さ1m以下の階段の部分としています。同条第1項は階段に手すりを設けることを、第2項は階段及びその踊場の両…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第24条第2項、第25条第1項・第2項・第4項、第26条第1項第2号・第2項
関連キーワード: 階段の手すり・側壁・踊場の踏幅・傾斜路
- 正解済みまだ正解していませんQ34
建築基準法施行令に定める廊下の幅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、いずれの建築物にも廊下の幅の規定が適用されるものとする。
正解: 5. 中学校における生徒用の廊下で、片側だけに居室があるものの幅は、1.8m以上としなければならない。
解説: 中学校の生徒用の廊下で片側だけに居室があるものの幅を1.8m以上とする記述が正しいものです。建築基準法施行令第119条の表は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の児童用・生徒用の廊下を、両側に居室がある場合2.3m以上、その他の場合1.8m以上としています。病…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第119条
関連キーワード: 廊下の幅・両側居室・学校・病院
- 正解済みまだ正解していませんQ35
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域(以下「指定区域」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「木造建築物等」は、主要構造部の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られた建築物をいう。
正解: 2. 延べ面積が30㎡以内の物置の屋根で、延焼のおそれのある部分以外の部分は、指定区域内でも屋根の規定によらなくてよい。
解説: 屋根の規定によらなくてよい物置を延べ面積30㎡以内とする記述が誤りです。建築基準法第22条第1項ただし書が屋根の規定から外すのは、茶室、あずまやその他これらに類する建築物と、延べ面積10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の、屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分です。同…
根拠・参照資料: 建築基準法第22条第1項・第2項、第23条
関連キーワード: 屋根不燃区域・火の粉・準防火性能・物置
- 正解済みまだ正解していませんQ36
大規模の木造建築物等の外壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「木造建築物等」は、主要構造部の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られた建築物とし、防火地域及び準防火地域の指定はないものとする。
正解: 5. ほかに建築物のない敷地にある延べ面積950㎡の木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
解説: ほかに建築物のない敷地にある延べ面積950㎡の木造建築物等に、外壁と軒裏の防火構造を求めた記述が誤りです。建築基準法第25条は、延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等があるときはその合計)が1,000㎡を超える木造建築物等に、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし…
根拠・参照資料: 建築基準法第25条
関連キーワード: 大規模の木造建築物等・防火構造・軒裏・延べ面積の合計
- 正解済みまだ正解していませんQ37
防火壁又は防火床による区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物の特例と、防火壁等で区画された部分を別の建築物とみなす規定は考えないものとする。
正解: 2. 延べ面積が1,500㎡の準耐火建築物は、防火壁又は防火床によって、床面積の合計1,000㎡以内ごとに区画しなければならない。
解説: 準耐火建築物にも防火壁等による区画が必要とする記述が誤りです。建築基準法第26条第1項は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物を防火上有効な構造の防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とすることを求めていますが、同項第1号で耐火建築物と準耐火建築…
根拠・参照資料: 建築基準法第26条第1項
関連キーワード: 防火壁・防火床・準耐火建築物・延べ面積1,000㎡
- 正解済みまだ正解していませんQ38
長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、防火上の界壁の構造の規定は考えないものとする。
正解: 4. 天井の構造が天井の遮音の基準に適合する場合は、界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてよく、界壁の構造の遮音の基準も適用されない。
解説: 天井が遮音の基準に適合すれば界壁の構造の遮音の基準まで外れるとした記述が誤りです。建築基準法第30条第1項は、長屋又は共同住宅の各戸の界壁を、日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減する性能の技術的基準に適合する構造とし(第1号)、小屋裏又は天井裏に達するものとする(第…
根拠・参照資料: 建築基準法第30条、建築基準法施行令第22条の3
関連キーワード: 界壁・遮音・透過損失・長屋・共同住宅
- 正解済みまだ正解していませんQ39
建築基準法施行令に定める防火上主要な間仕切壁及び小屋裏の隔壁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、自動スプリンクラー設備等設置部分その他大臣が定める部分の除外、小屋裏又は天井裏に達せしめなくてよい部分の除外、及び小屋裏の隔壁の規定のただし書の適用はないものとし、渡り廊下の小屋裏の隔壁の規定と、火熱遮断壁等で区画された部分を別の建築物とみなす規定は考えないものとする。
正解: 1. 事務所の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造としなければならない。
解説: 事務所の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とするとした記述が誤りです。建築基準法施行令第114条第2項が対象とするのは、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する部分で、事務所は…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第114条第2項・第3項
関連キーワード: 防火上主要な間仕切壁・小屋裏の隔壁・強化天井・準耐火構造
- 正解済みまだ正解していませんQ40
日影による中高層の建築物の高さの制限について、「対象区域とされる地域 ― 制限を受ける建築物 ― 日影を測る水平面の平均地盤面からの高さ」の組合せとして、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、いずれの地域も地方公共団体の条例で対象区域に指定されているものとする。
正解: 1. 第一種中高層住居専用地域 ― 高さが10mを超える建築物 ― 4m又は6.5m
解説: 第一種中高層住居専用地域で高さが10mを超える建築物を対象に、平均地盤面から4m又は6.5mの水平面で測る組合せが正しいものです。建築基準法第56条の2第1項と別表第四は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築…
根拠・参照資料: 建築基準法第56条の2第1項、別表第四
関連キーワード: 日影規制・平均地盤面からの高さ・中高層住居専用地域・別表第四
- 正解済みまだ正解していませんQ41
防火地域又は準防火地域内の建築物や工作物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物と工作物は、その全部がそれぞれの地域内にあるものとする。
正解: 4. 準防火地域内にある広告塔で、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
解説: 誤っているのは「準防火地域内の広告塔で高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う」です。看板・広告塔・装飾塔などの防火の措置(建築基準法第64条)は防火地域内のものだけが対象で、準防火地域内の工作物には及びません。対象は、建築物の屋上に設けるもの(高さを問わない…
根拠・参照資料: 建築基準法第63条、建築基準法第64条
関連キーワード: 防火地域・準防火地域・看板等の防火措置・隣地境界線に接する外壁
- 正解済みまだ正解していませんQ42
建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正解: 1. 建築協定書は、区域内の土地の所有者及び借地権を有する者の過半数の合意があれば、その代表者によって特定行政庁に提出し、認可を受けられる。
解説: 誤っているのは「過半数の合意があれば、特定行政庁に提出して認可を受けることができる」です。建築協定書には、土地の所有者及び借地権を有する者(土地の所有者等)の全員の合意が要ります(建築基準法第70条第3項)。借地権の目的となっている土地では、その土地の所有者を除いた土地の所有者等…
根拠・参照資料: 建築基準法第69条、建築基準法第70条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 建築協定・建築協定書・土地の所有者等・特定行政庁の認可
- 正解済みまだ正解していませんQ43
工事現場での表示等と、検査済証の交付を受ける前の建築物の使用に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、確認と完了検査は建築主事に申請するものとし、指定確認検査機関は関わらないものとする。
正解: 2. 確認を要する工事の施工者は、その工事に係る設計図書を、工事現場に備えておく代わりに、施工者の本店や営業所などの事務所に備えておくものとされている。
解説: 誤っているのは「設計図書を工事現場に備えておく代わりに、施工者の事務所に備えておく」です。確認を要する工事の施工者は、その工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければなりません(建築基準法第89条第2項)。工事現場の見易い場所には、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名…
根拠・参照資料: 建築基準法第7条の6第1項、建築基準法第89条
関連キーワード: 工事現場の表示・設計図書・検査済証・仮使用
- 正解済みまだ正解していませんQ44
建築士が行う工事監理などに関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正解: 4. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で特定行政庁に報告しなければならない。
解説: 誤っているのは「工事監理の結果を文書で特定行政庁に報告する」です。建築士は工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告します(建築士法第20条第3項)。報告の相手は特定行政庁ではありません。建築主の承諾を得れば、文書に代えて電子情報処理組織を使う方法などで報告で…
根拠・参照資料: 建築士法第18条第3項・第4項、建築士法第20条第3項・第4項
関連キーワード: 工事監理・工事監理報告・建築設備士・建築主への報告
- 正解済みまだ正解していませんQ45
建築物の確認の審査と工事の着手に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、確認は建築主事に申請し、審査の期間の延長はないものとする。また、建築物は都市計画区域内にあるものとする。
正解: 2. 確認の申請書を受理した日から35日を経過しても確認済証の交付がないときは、建築主は、確認済証の交付を受けずに工事に着手することができる。
解説: 誤っているのは「35日を経過しても確認済証の交付がないときは、交付を受けずに工事に着手できる」です。確認済証の交付を受けた後でなければ、確認を要する建築物の建築等の工事はできません(建築基準法第6条第8項)。審査の期間が過ぎたことで着工を認める定めはありません。審査の期間は受理し…
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第4項・第5項・第7項・第8項
関連キーワード: 確認済証・審査の期間・構造計算適合性判定・工事の着手
- 正解済みまだ正解していませんQ46
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、区分所有住宅ではない一戸建ての住宅を新築し、自らその住宅の維持保全を行う者が申請するものとする。
正解: 5. 長期優良住宅建築等計画は、住宅の建築及び維持保全に関する計画として作成し、建築主事の認定を申請する。
解説: 誤っているのは「建築主事の認定を申請する」です。長期優良住宅建築等計画は、住宅の建築と維持保全に関する計画として作成し、所管行政庁の認定を申請します(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項)。所管行政庁は、建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村の長、その…
根拠・参照資料: 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項・第6項、第5条第1項、第6条第1項
関連キーワード: 長期優良住宅・長期優良住宅建築等計画・所管行政庁・長期使用構造等
- 正解済みまだ正解していませんQ47
次の建築物のうち、工業地域内には新築することができるが、工業専用地域内には新築することができないものの組合せとして、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等の制限は考えないものとする。また、いずれの建築物も、ほかの用途を兼ねないものとする。 ア 延べ面積500㎡の図書館 イ 延べ面積500㎡の病院 ウ 延べ面積500㎡の共同住宅 エ 延べ面積500㎡の事務所 オ 延べ面積500㎡のホテル
正解: 5. ア、ウ
解説: 正しい組合せは「ア、ウ」です。工業専用地域内には、工業地域内で建築できない建築物(別表第二(を)項)に加えて、住宅、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム・福祉ホーム、物品販売業を営む店舗・飲食店、図書館・博物館などが建築できません(建築基準法第48条第13項・別表第二(わ)項)。図…
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第12項・第13項、別表第二(を)項・(わ)項
関連キーワード: 用途地域・工業地域・工業専用地域・別表第二
- 正解済みまだ正解していませんQ48
建築物の耐震改修の促進に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も、耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられている建築物には該当しないものとする。
正解: 3. 建築基準法の確認を要する耐震改修の計画は、所管行政庁の計画の認定を受けた場合でも、確認済証の交付を別に受けなければならない。
解説: 誤っているのは「所管行政庁の計画の認定を受けても、確認済証の交付を別に受けなければならない」です。耐震改修の計画は所管行政庁に認定を申請し(建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項)、建築基準法の確認を要する計画を所管行政庁が認定したときは、確認済証の交付があったものとみ…
根拠・参照資料: 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条、第16条第1項、第17条第1項・第2項・第10項
関連キーワード: 耐震改修促進法・特定既存耐震不適格建築物・計画の認定・確認済証
- 正解済みまだ正解していませんQ49
建築物の屋内に設ける避難階段(特別避難階段を除く。)の構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った仕上げの「これに準ずる措置」は考えないものとする。
正解: 3. 屋内に面する壁に設ける窓の面積の上限は各々2㎡で、はめごろし戸の防火設備とする。
解説: 誤っているのは「屋内に面する壁の窓の面積の上限は各々2㎡」です。屋内に設ける避難階段で、階段室の屋内に面する壁に窓を設けるときは、面積を各々1㎡以内とし、はめごろし戸である防火設備を設けます(建築基準法施行令第123条第1項第5号)。階段室は、開口部・窓・出入口の部分を除き耐火構…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条第1項
関連キーワード: 避難階段・階段室・はめごろし戸・予備電源
- 正解済みまだ正解していませんQ50
窓その他の開口部を有しない居室の主要構造部に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室は考えないものとする。
正解: 1. 採光に有効な部分の面積の合計が床面積の50分の1以上の窓がある居室は、この規定の開口部を有しない居室に当たらない。
解説: 誤っているのは「採光に有効な部分の面積の合計が床面積の50分の1以上の窓があれば当たらない」です。主要構造部の制限を受ける開口部を有しない居室は、採光に有効な部分の面積の合計が床面積の20分の1以上の開口部と、直接外気に接する避難上有効な構造で直径1m以上の円が内接するもの(又は…
根拠・参照資料: 建築基準法第35条の3、建築基準法施行令第111条
関連キーワード: 無窓の居室・主要構造部・採光に有効な部分・耐火構造
増やしてほしいと送りました
送った後に 問増えました
この科目は 50 問。足りないと感じたら
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは二級建築士試験 学科の試験の問題を4カテゴリに分けています。学科Ⅱ 建築法規にはオリジナル予想問題を50問収録し、サイト内の二級建築士試験 学科の試験全200問の約25%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには準防火地域・延べ面積・確認済証・防火地域などがあります。本試験の情報は合格率40.9%(令和7年・学科の試験。実受験者16,383人・合格者6,698人)・試験時間学科Ⅰ・Ⅱで3時間、学科Ⅲ・Ⅳで3時間・受験料18,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。50問のうち50問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、学科Ⅰ 建築計画・学科Ⅲ 建築構造・学科Ⅳ 建築施工などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
学科Ⅱ 建築法規の出題傾向 — 収録全50問の分析
ぴよパスに収録している二級建築士試験 学科の試験「学科Ⅱ 建築法規」のオリジナル練習問題 全50問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
解説の根拠
全50問のうち50問の解説に、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 準防火地域4問
- 延べ面積3問
- 確認済証3問
- 防火地域3問
- 容積率3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
法律の幅の上限である5年と、省令で決めた3年を混同しないようにします。
Q28 二級建築士の免許や義務に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 で確認する
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学科Ⅲ 建築構造50 問学習に使える参考書 3 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 3 冊を比較できます
![]() #1 わかって合格る二級建築士学科8年過去問題集 2026年度版 | ![]() #2 二級建築士試験出題キーワード別問題集 全7年度分収録 2026年度版 | ![]() #3 建築関係法令集 令和8年版 法令編 | |
|---|---|---|---|
| 役割 | 本試験の形に慣れる過去問題集 | 論点ごとに解き直す問題集 | 学科Ⅱで持ち込む法令集 |
| 解説 | |||
| 演習 | |||
| 法令 | |||
| こんな人に | 学科4科目を一通り学び、本試験の問題の形に慣れたい方。 | 苦手な論点をまとめて解き直したい方。 | 学科Ⅱの法令集を引く練習を始める方。 |
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3 冊の紹介文を読む
- 本試験の形に慣れる過去問題集わかって合格る二級建築士学科8年過去問題集 2026年度版
TAC建築士講座 編著・TAC株式会社出版事業部
学科4科目の公表問題を複数年分まとめて解ける問題集で、2025年11月に出た2026年度版です。ぴよパスの練習問題で論点を確かめたあと、本試験の問題の形に慣れる段階で使うことをおすすめします。古い年度の問題は法令の改正で答えが変わることがあるので、解説の基準の年を確かめながら進めてください。
- 論点ごとに解き直す問題集二級建築士試験出題キーワード別問題集 全7年度分収録 2026年度版
全日本建築士会 監修・学芸出版社
書名のとおり、出題のキーワードごとに問題をまとめた問題集で、2026年1月に出た版です。年度の順でなく論点ごとに解きたいときに向きます。ぴよパスの科目別の練習で間違えた論点を、ここで集中して解き直す使い方をおすすめします。
- 学科Ⅱで持ち込む法令集建築関係法令集 令和8年版 法令編
総合資格学院 編・総合資格
学科Ⅱ 建築法規は法令集を2冊まで使って解けます (令和8年の受験要領)。法令集を引く練習は早めに始めるのがおすすめです。使える法令集の条件は受験要領で決まっているので、受ける年の版か、買う前に受験要領で確かめてください。
書籍情報の確認日: (3 冊とも)
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学科Ⅱ 建築法規 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 二級建築士試験 学科の試験の学科Ⅱ 建築法規は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは二級建築士試験 学科の試験の学科Ⅱ 建築法規に全50問のオリジナル練習問題を用意しています。二級建築士試験 学科の試験の収録全200問のうち約25%です。回答後に解説を確認できます。
- 学科Ⅱ 建築法規はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは二級建築士試験 学科の試験の問題を4カテゴリ(学科Ⅱ 建築法規 / 学科Ⅰ 建築計画・学科Ⅲ 建築構造・学科Ⅳ 建築施工)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 学科Ⅱ 建築法規の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 学科Ⅱ 建築法規は、ぴよパスで二級建築士試験 学科の試験の問題を分けている4カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している学科Ⅱ 建築法規の問題数は50問 / 全200問で、収録全体の約25%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、学科Ⅱ 建築法規を全100問中25問(約25%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 学科Ⅱ 建築法規で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 二級建築士試験 学科の試験の合格基準は「総得点60点以上(問題数100・各1点の100点満点。原則の基準点)」です。科目別の条件は「学科Ⅰ〜Ⅳの各科目13点以上(各25点満点。原則の基準点)。年により科目の基準点が補正され、令和8年は学科Ⅰが14点、令和7年は学科Ⅳが14点でした」です。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。学科Ⅱ 建築法規の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。


