二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第14問: 次の建築物のうち、建築基準法上、用途と階や床面積によって「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に該当するものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域の指
学科Ⅱ 建築法規
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第14問
次の建築物のうち、建築基準法上、用途と階や床面積によって「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に該当するものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域の指定はなく、記述にない用途はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地上3階建て、延べ面積450㎡で、1階と2階が事務所、3階が共同住宅のもの
「1階と2階が事務所、3階が共同住宅」の建築物が該当します。建築基準法第27条第1項第1号は、別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途を(ろ)欄の階に供するものを対象とします。
(ろ)欄はその用途を置く階、(は)欄はその用途の部分の床面積です。共同住宅は(二)項で、(ろ)欄は3階以上の階です。
階数3で延べ面積200㎡未満の例外は、450㎡なので当たりません。共同住宅を1階だけに置く建築物は、3階以上にも2階にも共同住宅がないので対象外です。
事務所は別表第一の用途にありません。学校は(三)項で、3階以上に使わないなら床面積の合計2,000㎡以上((は)欄)が線で、1,800㎡は届きません。
百貨店は(四)項で2階の部分500㎡以上が線で、420㎡は届きません。耐火建築物等としなければならない特殊建築物かどうかは、建物の階数だけでなく、その用途を置く階と床面積で読みます。
根拠・参照資料: 建築基準法第27条第1項、建築基準法別表第一
関連キーワード: 耐火建築物等・特殊建築物・別表第一・共同住宅
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