二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第37問: 防火壁又は防火床による区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物の特例と、防火壁等で区
学科Ⅱ 建築法規
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第37問
防火壁又は防火床による区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物の特例と、防火壁等で区画された部分を別の建築物とみなす規定は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 延べ面積が1,500㎡の準耐火建築物は、防火壁又は防火床によって、床面積の合計1,000㎡以内ごとに区画しなければならない。
準耐火建築物にも防火壁等による区画が必要とする記述が誤りです。建築基準法第26条第1項は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物を防火上有効な構造の防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とすることを求めていますが、同項第1号で耐火建築物と準耐火建築物を除いています。
同項第2号は、卸売市場の上家、機械製作工場その他火災の発生のおそれが少ない用途の建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものなども除いています。区画は防火壁だけでなく防火床によっても行え、延べ面積がちょうど1,000㎡なら「超える」に当たらず対象外です。
耐火建築物だけでなく準耐火建築物も、防火壁等による区画の規定から除かれます。
根拠・参照資料: 建築基準法第26条第1項
関連キーワード: 防火壁・防火床・準耐火建築物・延べ面積1,000㎡
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