二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第41問: 防火地域又は準防火地域内の建築物や工作物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物と工作物は、その全部がそれぞれの地域内にある
学科Ⅱ 建築法規
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第41問
防火地域又は準防火地域内の建築物や工作物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物と工作物は、その全部がそれぞれの地域内にあるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 準防火地域内にある広告塔で、高さが3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
誤っているのは「準防火地域内の広告塔で高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う」です。看板・広告塔・装飾塔などの防火の措置(建築基準法第64条)は防火地域内のものだけが対象で、準防火地域内の工作物には及びません。
対象は、建築物の屋上に設けるもの(高さを問わない)と、高さ3mを超えるものです。屋上の装飾塔は3m以下でも対象、地上の高さ2.5mの看板は対象外、主要な部分は不燃材料で造っても覆ってもよい、の3つは正しい記述です。
外壁が耐火構造の建築物は、防火地域と準防火地域のどちらでも、外壁を隣地境界線に接して設けることができます(同法第63条)。看板等の規定は「防火地域だけ」、隣地境界線に接する外壁の規定は「両方の地域」と、地域の範囲で読み分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第63条、建築基準法第64条
関連キーワード: 防火地域・準防火地域・看板等の防火措置・隣地境界線に接する外壁
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