二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第27問: 建築物を新築する場合の設計に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも応急仮設建築物ではないものとする。
学科Ⅱ 建築法規
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第27問
建築物を新築する場合の設計に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも応急仮設建築物ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 木造で高さ15m・延べ面積400㎡・3階建ての住宅は、一級建築士でなければ設計できない。
誤っているのは「木造で高さ15m・延べ面積400㎡・3階建ての住宅」で、この建築物は二級建築士でも設計できます。建築士法第3条第1項で一級建築士に限られる木造は、高さ16m超又は地階を除く階数4以上です(第2号)。
高さ15m・3階建てはこれに当たらず、延べ面積も1,000㎡以下です。階数が3なので第3条の2第1項第2号により一級又は二級の建築士の設計が要ります。
「高さ17m」は第2号、「鉄筋コンクリート造で延べ面積350㎡」は300㎡超の第3号、「延べ面積600㎡の木造の小学校」は学校で500㎡超の第1号、「延べ面積1,200㎡・2階建て」は1,000㎡超かつ階数2以上の第4号に当たります。今の条文に高さ13mや軒の高さ9mの線はなく、木造は高さ16mと階数4で見分けます。
根拠・参照資料: 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項
関連キーワード: 一級建築士・二級建築士・設計の範囲・木造の高さ16m・階数
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