二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第3問: 建築基準法施行令に定める建築物の高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第3問
建築基準法施行令に定める建築物の高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 階段室や昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の4分の1以内であれば、その部分の高さは、原則として12mまで建築物の高さに算入しない。
屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の「4分の1以内」なら12mまで高さに算入しないとする記述が誤りです。建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの割合は8分の1以内です。
軒の高さは同項第7号(横架材ははりやけたのことです)、棟飾などの屋上突出物を算入しないのは同項第6号ハ、地盤面の定めは同条第2項のとおりです。避雷設備は高さ20mを超える建築物に求められ(建築基準法第33条)、この高さは第6号ロの冒頭で除外の対象から外されているので、屋上の階段室も高さに入れて算定します。
屋上部分を高さから除けるかは、建築面積の8分の1以内かどうかと、避雷設備のように除外の効かない高さではないかの2点で見分けます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項・第2項、建築基準法第33条
関連キーワード: 建築物の高さ・軒の高さ・地盤面・屋上部分・避雷設備
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