二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第7問: 建築基準法の確認の審査の特例及び仮設建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、型式適合認定を受けた建築材料や建築物の部分は用いないものとする
建築基準法の確認の審査の特例及び仮設建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、型式適合認定を受けた建築材料や建築物の部分は用いないものとする。また、防火地域内の建築は考えないものとし、都市計画区域には知事が指定して確認の対象から除いた区域を含まないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 都市計画区域内に建築する木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅で建築士の設計に係るものは、審査の特例の対象となる。
建築士の設計による審査の特例は、確認で審査しない規定がある特例です(建築基準法第6条の4第1項・第2項)。建築士の設計に係る木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅を対象とする記述が誤りです。
2025年4月の改正の後、同条第1項第3号の対象は、第6条第1項第3号の建築物で建築士の設計に係るものです。この住宅は階数が2なので第6条第1項第2号に当たり、この特例の対象外です。
鉄骨造平家建て150㎡の事務所は同項第3号に当たるので、木造でなくても対象です。非常災害区域等内の応急仮設建築物は第85条第1項で、国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のために建築するものと、被災者が自ら使用する延べ面積30㎡以内のものが、災害の発生から1月以内の着手で適用除外となります(防火地域内は除きます)。
3月を超えて存続させるには同条第3項により原則として特定行政庁の許可を受けます。建築士の設計による審査の特例の対象は、都市計画区域内などの平家建てで延べ面積200㎡以下の建築物です。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項、第6条の4第1項・第2項、第85条第1項・第3項
関連キーワード: 確認の特例・建築士の設計・応急仮設建築物・非常災害区域等・特定行政庁
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