二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第40問: 日影による中高層の建築物の高さの制限について、「対象区域とされる地域 ― 制限を受ける建築物 ― 日影を測る水平面の平均地盤面からの高さ」の組合せとして、建築基
学科Ⅱ 建築法規
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第40問
日影による中高層の建築物の高さの制限について、「対象区域とされる地域 ― 制限を受ける建築物 ― 日影を測る水平面の平均地盤面からの高さ」の組合せとして、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、いずれの地域も地方公共団体の条例で対象区域に指定されているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 第一種中高層住居専用地域 ― 高さが10mを超える建築物 ― 4m又は6.5m
第一種中高層住居専用地域で高さが10mを超える建築物を対象に、平均地盤面から4m又は6.5mの水平面で測る組合せが正しいものです。建築基準法第56条の2第1項と別表第四は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を対象に平均地盤面から1.5m、第一種・第二種中高層住居専用地域では高さ10mを超える建築物を対象に4m又は6.5m(条例で指定)、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域でも高さ10m超・4m又は6.5mとしています。
商業地域は別表第四の地域に含まれず、低層の地域の軒の高さは10mでなく7m、測る高さは4mでなく1.5m、住居地域は1.5mでなく4m又は6.5mです。中高層住居専用地域から準工業地域までは高さ10m超・4m又は6.5m、低層の地域は軒の高さ7m超か3階以上・1.5mと分けて読みましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第56条の2第1項、別表第四
関連キーワード: 日影規制・平均地盤面からの高さ・中高層住居専用地域・別表第四
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